事業承継補助金について※医療法人は対象外※
1, はじめに
※本記事は2021年2月16日時点の情報のものです※
2021年も令和2年度第3次補正予算として56.6億円の事業承継・引継ぎ推進事業が組まれています。
これは中小企業(医療も含む)の経営者の高齢化が進んでおり休業・廃業が増えていることが予想されている事に伴う、事業承継を円滑に進めるための支援となります。
今回は「事業承継補助金」についてご説明致します。
2, 事業承継補助金とは
「事業承継補助金」とは、経営者交代や事業再編、M&A等を機におこなわれる新しいチャレンジに対する補助金です。医療法人は除外されますが、個人の開業医の方は利用できます。
親子承継でも第3者への承継でもM&Aでも対象です。補助金の対象は、事業承継後の新しいチャレンジに伴って支払われる経費と、古い事業の廃業にかかる経費の一部です。
具体的には
事業承継や引継ぎを契機とする業態転換
多角化を含む新たな取組や(設備投資・販路開拓等)
廃業に係る費用
事業引継ぎ時の士業等の活用費用
が対象となります。
士業専門家の活用費用(仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等)の一部も補助対象です。
事業承継補助金には、創業支援型、経営者交代型、M&A型があります。
支援類型により補助金の額も変わります。詳細は下記の表にてご確認下さい。
↑経済産業省 「令和2年度第3次補正予算の事業概要」より
補助金の対象となるのは、原則として補助事業期間中に契約・発注から支払いまでが行われた経費で、
補助事業期間とは、補助金を申請して採択を受け、補助金の交付決定を受けた後から事業完了日(2021年は12月31日の予定)迄です。つまり先に支払われているものを遡っての申請はできません。今後事業承継を考えていらっしゃる方は、設備投資・人材の導入などにご利用頂ければと存じます。
3, 最後に
今までの当社での実績として、歯科医院の事業承継にて、衛生士の導入、事務長の導入、看板の建て替え、HPの製作、ユニットの入れ替え等多数の設備導入等の支援ができております。
事業承継時期としては、2018年4月1日~2021年12月31日までに事業承継、M&Aを行った、又は行う方は対象です。3年間の間に事業承継した方は対象となる補助金です。
スケジュールや公募要領の詳細が出たら弊社からお知らせ致します。
ご興味のある方や詳しいお話をお聞きになりたい方は、お気軽に弊社までお尋ね下さいませ。
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