パート職員の社会保険加入について
Contents
1, はじめに
最近パート職員のライフステージの変化により、従来の労働時間より長く働きたいという申し出があります。
その時に社会保険加入の問題がでてきますが、どういう時に社会保険に加入しなければならないかについてご紹介していきます。
※従業員500名を超える場合と超えない場合で条件が変わりますので、今回は500名以下のパターンに絞ってご案内します。
2, 常用労働者の4分の3以上の場合
パートの方が今までより長く働くことになった場合、着目されるのが「4分の3基準」です。
①1週間の所定労働時間が一般職員の4分の3以上であるか
②1ヶ月の所定労働日数が一般職員の4分の3以上であるか
この①・②の両方の要件を満たしたときには常用的雇用関係があるとされて、社会保険に加入することとなります。
またレアケースにはなりますが、①・②に該当しなくても一定の条件下で労使協定を結べば加入できるという方法もあります。
3, 臨時的に4分の3を超えた場合
原則的な話になりますが、社会保険に加入させるつもりがなくても、例えばとても忙しい月があったり、急にスタッフが退職してその穴埋めとしてパートの方に勤務してもらうことがあると思います。その場合でも上記2の①・②要件に該当し、この状態が2ヶ月続いてしまうと、社会保険に加入する要件に該当するため、加入しなければなりません。
社会保険に加入させるつもりがない場合は、臨時的であっても4分の3を超えるのは1ヶ月のみとしなければなりません。
4, 事業所の場合
■ 健康保険に関して
原則医師国保、歯科医師国保等の健康保険組合か全国健康保険協会に入ります。例外はありますが、基本的には貴院が加入している健康保険にそのまま加入していくこととなります。
■ 厚生年金に関して
①法人の場合
強制適用事業所となり、厚生年金に入らなければならない事業所となります。
②個人クリニックで常時勤務する方が5人以上の場合
①と同様に強制適用事業所となります。
③個人クリニックで常時勤務する方が5人未満の場合
厚生年金に任意で加入することができる事業所となります。逆に言えば、厚生年金に入らなくてもよい事業所と言えます。
5, 最後に
法人や常時勤務する方が5名以上いるクリニックは、パートの方が4分3要件に該当すると健康保険と厚生年金にセットで加入になります。その場合、全国健康保険協会と厚生年金に加入していれば、費用の半分を貴院が負担することになります。
一方、パートの方が4分の3要件に該当しても常時勤務する方が5人未満であるクリニックは、厚生年金に加入する必要はないので、原則国保組合だけに加入することになります。国保組合は従業員の個人負担のみなので貴院の負担がなく、社会保険の負担が増えるという点は問題にならないと考えられます。
ご不明な点がありましたら弊社担当者までご連絡くださいませ。
<参考>
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