在宅勤務で食券支給が非課税となる場合
1, はじめに
国税庁は4月30日、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新しました。
在宅勤務者に食券を支給した場合について、ⅰ)食券以外の食事の支給がない場合とⅱ)食券以外の食事の支給がある場合の2件が追加されました。
2, 通達等の要件を満たせば給与課税はない
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している。
(2)次の金額が1ヶ月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下である。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
追加されたi)在宅勤務者に対する食券以外の食事の支給がない場合
次の条件の場合、従業員の給与として課税しなければならないのでしょうか。
①毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが、その際、従業員はその半額の3,780円を当社に支払う。
②食券の利用は、従業員が在宅勤務を行う日において、当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や、アルコール類、飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。
③食券の利用は、当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり、従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また、食券を他人へ譲渡することを禁止する。
④食券の利用は、1回2,500円までとする。また、実際に要した食事代金が、食券の額面に満たない場合であっても、釣銭を受け取ることはできない。
⑤毎月交付された食券の未使用分については、翌月以降に繰り越して使用することができる。 また、食券の利用可能期間は、交付日から1年とする。
上記の条件の場合、従業員から徴収している対価の額がその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、企業の負担額が月額3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)を超えていない為、要件を満たしています。
また②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができ、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
追加されたⅱ)食券以外の支給がある場合
従業員が在宅勤務時の食券支給(②から⑤までの条件を満たす)と出勤日の弁当を支給した場合、基本的な考え方はi)と同様になります。
従業員から食券の額面金額及び弁当の価額の50%相当額以上を徴収し、企業の負担額が月額3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)を超えていなければ従業員に対する給与として課税する必要はありません。
3, 最後に
企業の負担額が3,500円(消費税及び地方消費税の額を除く)を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の超えた分ではなく、企業の負担額全額について、従業員に対する給与として課税しなければいけませんのでご注意ください。
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