負の連鎖を断ち切る「相続放棄」
Contents
1, はじめに
相続できるのは、お金、株式、不動産などのプラスの財産だけではありません。マイナスの財産、借金までも相続してしまいます。
法人経営をされている場合は、特に個人的に債務を連帯されている方が多いので、借金が多い場合はあえて相続しない「相続放棄」という選択肢も検討してもらえたらと思います。
今回は相続放棄とはどのようなものか、手続きなどを含めてご説明いたします。
2, 遺産分割協議 ≠ 相続放棄
例えば、父親がなくなり、残された家族で、長男が銀行の借金を含めてすべてを相続するという内容で遺産分割協議をしたとします。しかし、この内容は相続財産の分け方を家族内で決めたことに過ぎず、銀行は長男以外にも借金の返済を求めてくることがあります。
そのため、対外的にも相続放棄したことを証明するためには、遺産分割協議とは別に相続放棄の手続きをする必要があります。
3, 相続放棄の手続きについて
原則3ヶ月以内 「長いようで、短い」
相続放棄には期限があり、ご自身が相続人であることを知ってから3カ月以内に申し立てを行う必要があります。
ご両親が亡くなられたケースでは、ずっと音信不通だった場合などの例外を除いて、亡くなられてから、3ヶ月以内に申し立てをする必要があります。故人が亡くなられてからは、普段の日常とは違いますので、3ヶ月という期間もあっという間に過ぎてしまいますので、早めの準備が必要です。
期限超え 「3ヶ月を過ぎてしまった・・・」
3ヶ月を過ぎた場合でも、相続放棄ができないわけではありません。上記のように、親子でも長い期間、音信不通の場合はその事情を説明書きすることで認められます。
また、亡くなってから随分後に大きな借り入れがあったことが判明した場合でも、経緯を説明することで認められることがあります。
ただあくまでも原則は3ヶ月以内ですので、手続きは早めに開始することが大切です。
財産の処分には注意!
期限超えを除いて、不動産や車の名義変更、預金口座のお金を個人的に使うなどして、相続財産を処分した場合は、相続承認したとみなされて、相続放棄ができなくなります。
相続放棄を検討されている場合は、極力相続財産には手を付けないようにされてください。
どこに何を提出するの?
故人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に、申立書と関係がわかる戸籍書類を提出します。故人がどこで亡くなったか不明な場合は、戸籍を確認するところから始まり、時間を要します。
ご兄弟の相続放棄を進める場合は戸籍も取り寄せる量が増えていきます。
4, 最後に
配偶者の方や、お子さんが相続放棄をされた後は、次は兄弟の方々が相続人となります。そのため、相続放棄をされた場合は、次に相続人になる方へお伝えされたほうが、より円満に早く解決できることができます。
相続放棄には期限があり、また手続きも煩雑な部分があります。提出内容に不備があり、受付されなかった場合は、大きな借金を背負うことになりかねません。
アップパートナーズグループでは、司法書士チームが相続放棄のご相談に随時対応しております。いつでもお気軽に担当者までご連絡ください。
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