働き方改革推進支援助成金~設備投資とあわせて助成金活用を!~
Contents
1, はじめに
~働き方改革推進支援助成金 『労働時間短縮・年休促進支援コース』のご紹介~
設備投資(スタッフの生産性が上がる機器やシステム等の導入)を行うと同時にクリニックに「①特別休暇制度」や「②時間単位の有休休暇制度」をあわせて導入(就業規則等に明記)することで、その機器等の費用の一部(最大100万円)が助成されます。
今後設備投資をお考えの場合は、ぜひご活用いただきたい助成金です。
2, 「①特別休暇制度」に該当する特別休暇とは?
以下の5つのうち、1つ以上の特別な有給休暇制度を就業規則等に規定することが必要です。
(1)病気休暇
(2)教育訓練休暇
(3)ボランティア休暇
(4)新型コロナに関する休暇
(5)不妊治療に関する休暇
いずれの休暇制度も有給の休暇である必要がありますが、休暇日数に指定はないため、特別休暇の取得日数は自由に設定することが可能です(1年度に3日までなど)。
3, 「②時間単位の有給休暇制度」とは?
通例有給休暇を使用する場合は1日もしくは半日単位での取得が主流ですが、これに加えて1時間単位で有給休暇を取得できるという制度のことで、こちらも導入する場合は就業規則に規定する必要があります。
1時間単位で取得できる日数を1年間に5日までとすることは可能ですが、1時間単位で有給休暇を管理する必要があり、日頃の労務管理が煩雑になる可能性が高くなりますのでその点は特に注意が必要になります。
4, 助成額について
①特別休暇制度と②時間単位の有給休暇制度はどちらか片方だけを導入することも可能ですが、その場合助成額の上限は50万円となります。
5, 助成金の対象になる設備投資(生産性が上がる機器やシステム等)とは?
助成金の対象になるためには、設備投資の中でも「労働能率の増進に資する(生産性が上がる)設備・機器」の導入であることが条件で、いわゆる、労働者にとってメリットがあるもの、時短や労力の軽減につながるものであることが必要です。
具体的には、
● 新しく機器を導入することで、手作業であったものが自動化される
● 機器のバージョンアップ(性能がよい機器へ入れ替え)を行い、1回につき15分かかっていた作業が5分に短縮される
などがあげられます。
全く同じ性能の機器等を買い増す場合は、100%NGではありませんが、上記の例よりも認められる可能性が難しくなりますので注意が必要です。(どのように生産性が上がるかを謳えるかがカギとなります)
過去に助成金の対象として認められた機器等の例
・自動精算機
・予約管理システム
・電子カルテ
・勤怠管理システム など
※あくまでも例ですので、これら以外の機器等でも対象になり得ます。
※過去に助成金対象として認められておりますが、今後の助成金の要件変更や管轄の労働局の見解等によって対象として認められない可能性がありますのでご留意ください。
6, 助成金の申請について
この助成金は、年度ごとに申請期限が定められていますので、この助成金を受給するためには、まずは管轄の労働局に交付申請(計画届)を提出し、交付決定(認定)後、機器等の契約や購入を行う必要があります。(交付申請から交付決定まで1か月~1か月半ほどかかります)
◆交付申請期限(計画の受付期限):令和3年11月30日(火)まで◆
(事業実施期間(機器導入などの取り組みを完了する期限):令和4年1月31日(月)まで)
※予算に達すると期限前に締め切られますのでご注意ください。
交付決定前に契約したものや、すでに購入済のものは対象になりませんのでご注意ください。
7, 最後に
助成金について、ご質問等ございましたらお気軽に弊社担当までご相談ください。
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