福岡県で医院の拡張や分院の設置を考え始めたドクターに知っておいて欲しいこと
1.はじめに
医療経営を続けていく中で、今の医院の拡張をしていくか、分院を設置するか悩まれることもあるかと思います。
今回は、拡張や分院を設置する場合の考え方や必要な届け出に関してお伝えしたいと思います。
なお、本記載は福岡県の医療法人が手続きを行う場合の取り扱いとなります。
各都道府県により、届け出のタイミング等は異なるため、必ず各自治体に確認して頂ますようお願い致します。
2.拡張を行う場合
①拡張を検討するタイミング
診療所が手狭になり、診察室を増やし、新規にドクターや看護師の雇用、拡張費等の費用を計算し損益分岐点を考慮した上で、収益が十分確保できると考えられる時が良いでしょう。
②リスク
拡張の場合は、管理者の設置を行う必要が無いため、雇用したドクターが退職した場合であっても営業的なリスクは特にありません。
③手続きについて
Ⅰ、保健所へ開設許可事項の変更許可申請を行うこととなります。
医院の内装を変更し部屋の用途を変える場合や増築し面積の拡張を行う場合の届け出となります。
変更前に許可を得る必要がありますので、変更図面が出来上がった時点で保健所への届け出を行うことになります。
3.分院を設置する場合
①分院開設のタイミング
特殊な診療やオペを実施しており、広域で診療を行っていきたい場合や、長く勤務したドクターに1医院を任せたい場合等に検討されることが多いです。
②リスク
分院の場合は、管理者の設置が必須となります。そのため、当初管理者に登録していたドクターが退職する場合は、速やかに次の管理者を設置しなければ、診療を継続することが出来ません。
過去には1ヶ月で分院長が退職し、せっかく投資した費用が無駄になってしまうというケースもありますので注意しましょう。
③手続きについて
分院は個人診療所で設置することは原則出来ません。
分院先の不動産賃貸契約、図面等が出来上がり次第手続きを行います。手続きの流れは以下の通りです。
Ⅰ、医療法人の定款変更認可申請
Ⅱ、認可後、保健所へ診療所の開設許可申請Ⅲ、許可後、開設後の届け出
Ⅳ、開設後の届け出の控えを持って厚生局へ保険医療機関の指定申請(患者さんを受け入れる月の前月20日までに申請)
分院の場合は、各手続きに時間を要します。特に、定款変更認可申請は医療法人の設立認可申請と同様の書類が必要となります。書類の準備期間、認可までの期間等合わせると分院開設までは、最短でも4ヶ月程の時間を要するという点をご留意下さい。
4.最後に
必須の手続き関係については、概ね以上となります。
その他、施設基準や生活保護などの各種指定申請を行う場合も別途届け出が必要となりますので、ご留意下さい。
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