医療法人・クリニックでも活用できる「事業復活支援金」
1.はじめに
2022年1月よりコロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する目的で「事業復活支援金」の申請受付が開始されています。コロナ禍でさまざまな給付金が発表され、医療法人や個人診療所は対象外となっているものも少なくありませんでしたが、この支援金は対象となっています。申請期間は2022年5月31日までとなっていますので、自院が対象となるかまだ検討されていない方は早めのご確認をおすすめいたします。
申請期間
2022年1月31日~2022年5月31日
給付対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(業種や所在地を問わず給付対象)
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
給付額
給付額=基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5
※基準期間
「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
※対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
給付上限額
申請の注意点
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上が減少していること
大前提として新型コロナウイルス感染症の影響により需要の減少や供給の制約などによって売上減となった事業者が対象です。時短要請等に基づかない自主的な休業や取引時期の調整による場合は対象外となっていますので注意して下さい。
・ID取得、継続支援機関の確認が必要
事務局HP(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)から申請用のIDを取得する必要があります。また継続支援機関による申請に関する事前確認を受ける必要があります。
※事前確認を行う機関
①認定経営革新等支援機関
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
②認定経営革新等支援機関に準ずる機関
・商工会/商工会連合会・商工会議所・中小企業団体中央会
・農業協同組合/農業協同組合連合会・漁業協同組合/漁業協同組合連合会
・生活衛生同業組合/都道府県生活衛生営業指導センター
③上記を除く機関又は資格を有する者等
・税理士/税理士法人・中小企業診断士・公認会計士/監査法人
・青色申告会連合会/青色申告会
2.最後に
売上減少要件や継続支援機関による確認などは税務顧問を税理士に依頼している方であればスムーズに手続きが進められます。この給付金を知らなかった、まだ給付対象かどうか確認をしていなかったという方は、まずは顧問税理士にご相談してみて下さい。
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