働きやすい医院づくりに活用できる「働き方改革推進支援助成金」とは?
1.はじめに
助成金と聞くと「国からお金がもらえるみたいだけど、何だか手続きが大変そう・・・」というイメージを持たれる事業主様が多くいらっしゃいます。確かに手続きは少し大変ですが、うまくいけば国から助成してもらえるのも事実です。今回はその中でもおすすめの助成金として「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」をご紹介いたします。
2.どういったことをすれば対象となるのか
何をすれば助成金の対象になるのか、気になる方も多いと思います。助成金の対象となる取り組みはいくつかあるのですが、まずは生産性が上がる機器やシステムを導入することををおすすめいたします。
わかりやすい例で言えば、飲食店で今まで手で皿洗いをしていたものを、食洗機を導入することで労働者の作業短縮ができ、生産性が上がったというような内容です。歯科医院であれば、条件にもよりますが、今まで補綴物を作成する際に印象材と石膏を使っていたので、固まるまでにかなりの時間を待たなくてはならなかったのが、口腔内スキャナーを導入すればその時間が削減されるので、口腔内スキャナーの購入に助成金が出るというようなことが考えられます。
3.事業所において何をしなければならないか
では、助成金をもらうために事業所は何をしなければならないのか。
医療業で考えられるのは以下3つの内容になります。
①年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
②時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること
③特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること
基本的には上記を導入することにより、助成額が変わってきます。
①の導入で50万円、②の導入で25万円、③の導入で25万円となり、全て導入すれば100万円の助成をしてもらえる可能性があります。
また、最低限の条件として中小企業であること。医療業は基本的には常時使用する労働者が100人以下であれば該当します。また、出資持分のある医療法人は出資総額が5,000万円以下の場合でも該当します。
あとは就業規則があり、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していることというのがありますので、そもそも就業規則がなければこの助成金を申請することはできません。
4.最後に
機器導入を助成してもらえるのは魅力的ですが、諸々こちらには書ききれていない条件等もございます。もしご興味がございましたら、社会保険労務士法人かぜよみまでお問い合わせ頂けますと幸いです。
アップパトナーズグループ
社会保険労務士法人かぜよみ
https://kazeyomi.or.jp/
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