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2022/06/07

令和4年より副業収入でも領収書の保存が義務化されます

副業,領収書,税金

1.はじめに

近年、働き方が多様化するなかで本業と別に副業をしている先生方も多いと思います。
2020年の税制改正で、令和4年以後の所得税から副業収入などが該当する雑所得の「雑所得を生ずべき業務」に関する手続等に見直しが行われ、雑所得であっても一定のケースにおいては領収書の保存が義務化されるようになりました。今回はこの改正内容についてお話しします。


2.これまでの副業に対する対応

「雑所得を生ずべき業務」とは、雑所得の中でも副業収入や兼業収入に当たるものです。クリニックの院長先生が該当するものとしては原稿料、講演料、カーシェアやスキルシェアなどのシェアリングエコノミーなどが当てはまるかと思います。
これらの副業・兼業収入について、これまでは確定申告をする際に領収書・請求書の保存の義務はありませんでしたが、今回の改正によって一定の収入を超えた場合には副業でも領収書・請求書の保存が義務化されることになりました。


3.具体的な改正内容

今回の改正では、前々年の副業・兼業の収入金額によって3つの改正が行われています。

①収入金額が300万円以下の場合

→現実主義(入金日)での計算が特例で認められる

現金主義とは?
現金の受け取りや支払いがされた時点で会計処理をする考え方のこと。通常確定申告では、取引発生のタイミングで会計仕訳をしますが、現実主義にすることで確定申告を簡単にする狙いがあります。

②収入金額が300万円を超える場合

→請求書や領収書等の取引関係書類を5年間保存することが必要となる

③収入金額が1,000万円を超える場合

→確定申告の際に収入と必要経費を記載した収支内訳書の添付が必要となる


4.まとめ

今後の税務調査では、本業以外の雑所得の保存書類の提示を求められることも想定されます。そのためにも今のうちから副業に関する領収書や請求書を保存しておくようにしましょう。この制度についてもっと詳細を知りたい、相談がしたい、という場合はお気軽にお問い合わせ下さいませ。



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