セルフメディケーション税制を理解しよう!
1.はじめに
医療費控除という言葉を聞いた事がある方は多いと思いますが、その特例であるセルフメディケーション税制はご存知でしょうか?
簡単にお伝えするとOTC医薬品の購入費用が高額になった時一定の条件を満たせば所得控除を受けることができるものです。2017年1月から5年間の特例として始まりましたが、2022年1月1日よりさらに5年間延長されることになりました。医療費控除とセフルメディケーション税制は併用できませんが知っておいて損はしない制度です。本日は、セルフメディケーション税制について解説します。
2.制度の概要について
セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中にご自身又は生計を一にする配偶者そのた親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合は「セフルメディケーション税制」を受けることが出来ます。
対象の医薬品には以下のマークが付いており対象医薬品かどうか見分ける事が出来ます。
なお割引セールなどが行われていた場合は、割引後の価格が控除の対象となります。
3.制度の適用を受ける方法
セフルメディケーション税制の適用を受けるためには、以下の書類提出が必要です。
①セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
②セルフメディケーション税制の明細書
また、2022年1月1日以後、手続きの簡素化を目的として取組関係書類や対象医薬品の領収書が提出不要となり、自宅にて5年間保存する事となりました。
4.制度の注意点
注意点は以下2点です。
①医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。
②ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方が確定申告により医療費控除又はセフルメディケーション税制の適用を受けると、ワンストップ特例の適用が受けられなくなります。確定申告時にセルフメディケーション特例とふるさと納税を合わせて申告する必要があります。
5.最後に
国税庁の確定申告作成ソフトを使用すると、医療費控除又はセフルメディケーション税制の有利選択になるよう考慮されています。
対象医薬品を購入した場合は、領収書を保管して確定申告時に忘れずに申告しましょう。
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