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2022/08/29

副業収入(雑所得)の税金ってどうなるの?

1.副業収入の税金はどうなる?

副業で収入を得たときは、確定申告をして所得税を納付することとなります。
所得税は10種類の所得区分があり、どの区分になるかで計算方法が変わります。
雑所得は、他の9種類のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

雑所得の金額は、次の3つの合計額です。

①公的年金等

②業務に係るもの

③その他のもの

この「②業務に係るもの」が、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。


2.雑所得について手続等の見直しがありました

雑所得について手続きなどの見直しがあり、令和4年分の所得税から適用されます。

手続等の見直し

・前々年分の雑所得の業務に係る収入金額が300万円以下
→小規模業務者の収入及び費用の帰属時期の特例(現金主義の特例)が適用できます
・前々年分の雑所得の業務に係る収入金額が300万円超
→現金預金取引等関係書類(領収書等)を5年間保存することが必要となります
→前々年分の雑所得の業務に係る収入金額が1,000万円超
→総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書)を確定申告へ添付することが必要となります。


3.国税庁が意見募集を実施

国税庁は8月1日に、雑所得の例示等の改正案に対する意見募集をしました。

雑所得の範囲の明確化

所得税については所得区分の判定が難しいという課題があります。
例えば、副業に係る所得は、雑所得に該当することが基本になるものの、規模が大きい場合の事業所得として申告されるケースもあります。

今回の改正案で、「事業所得」と「雑所得(業務に係る雑所得)」の判定基準も示されました。

“その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか”で判定することが原則です。ただし、例外的に、“その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合”には、特に反証のない限り、「雑所得(業務に係る雑所得)」に該当することを改正案して考えています。


4.まとめ

副業にかかる所得は「雑所得」に該当することが基本になるものの、事業規模に至らないにもかかわらず、事業所得で申告して青色申告特別控除を適用するケースや、損失が生じた場合には給与所得等と損益通算されることがありました。これからこのようなケースが封じられることになりそうです。

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