【インボイス制度】銀行の振込手数料はどうなる?
※2023/3/3更新
Contents
1.はじめに
クリニック経営ナビでも度々お伝えしている消費税のインボイス制度。令和5年10月から開始しますので、まだまだ先だと思っていたのですが、よく考えてみるとあと半年あまりとだんだんとその日が近づいてきています。
インボイス制度は、消費税が日本に導入されて以来の大改革ですので、何も準備をせずにその日を迎えると混乱することが予想されます。しかし、スタートまでに情報を整理し、しっかり準備すれば恐れることはありません。
今回は少し細かい論点ですが、商取引を行う上では頻繁に発生する銀行の振込手数料についてご説明します。
2.「3万円未満」でもインボイスが必要になるって本当!?
現行制度では、税込みの支払金額が3万円未満の場合には請求書等の保存は必要とせず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでOKとされています。しかし、インボイス制度が始まるとこの規定が撤廃されてしまいます。
従って、当初は振込手数料のような数百円の取引でもインボイスが必要となっていました。
しかし、昨年12月に税制改正が公表され、それによって税込み1万円未満であれば返還インボイスは不要となっています。
ただし、この特例は値引きや返品時に発行する返還インボイスのみが該当するものです。通常の支払い手数料については1万円未満であってもインボイスは必要ですのでご注意ください。
3.振込手数料を売り手が負担した場合
銀行の振込手数料は、契約などで特別取り決めをしていなければ、原則は買い手が負担することになります。これは、代金振込は買い手の債務だからです。
しかし実務上では、買い手が手数料を差し引いて振り込むケース(実質的に振込手数料を売り手が負担するケース)も少なくないと思います。このケースにおいて、インボイス制度開始前と開始後では対応が変わってくるので注意が必要です。
売り手が負担する手数料を売り手が仕入税額控除を行うには、図のとおり3つの方法が考えられます。売り手が手数料を負担する取引が起こるたびに3つの方法を検討し、実施するのはかなりの手間がかかります。従って、先にもお伝えしたように、インボイス導入前に
①買い手が負担するように当事者間で事前に整理しておく
②難しいようであれば、返還インボイスやメールの雛形を用意しておく
などの事前準備をしておけば、混乱を避けることができると思います。
- 病院・クリニックの方へ
- 歯科の方へ
- 新規開業をお考えの方へ
- 医療法人設立をお考えへ
- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ
グループのサービスご紹介