100名超えの事業所が対象!10月スタートの社会保険適用拡大でパートの働き方が変わります
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1.はじめに
雇用する側にも働き手側にも大きく影響する社会保険について2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しています。
そのなかで注目されているのが社会保険の適用拡大で、これは特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適要が拡大されるというものです。今回はこの10月より始まる社会保険適用拡大の変更内容や注意点について紹介いたします。
2.令和4年10月からの改正点
令和4年10月から開始される社会保険の適用拡大ですが、事業所要件の改正点は以下の通りです。
・「特定適用事業所」の要件
(変更前):短期労働者を除く被保険者の総数が常時500人を超える事業所
(変更後):短期労働者を除く被保険者の総数が常時100人を超える事業所
合わせて、従業員要件として拡大されたポイントは以下の通りです。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
週の所定労働時間は、原則として契約上の労働時間が20時間以上あるかで判断をします。そのため、残業など臨時の労働時間は含みませんのでご注意ください。
②雇用期間が2ヶ月超を見込まれること
③賃金月額が8万8千円以上(年収106万円以上)であること
時間外労働手当、休日・深夜手当、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含まれませんのでご注意ください。
④学生でないこと
上記の要件を全て満たすものは、正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても被保険者の対象となります。
3.変更による注意点と影響
特定適用事業所で、令和4年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要となってきます。また考えられる影響として社会保険の被保険者が増加することによる社会保険料の負担増加が懸念されます。あらかじめ、どの従業員が新しく対象になり、社会保険料の負担が出てくるのかの把握も必要になるでしょう。
また、2年後の令和6年10月からは被保険者の総数が常時50人を超える事業所も特定適用事業所の対象となってきますので、今回は対象要件にあてはまらなかった事業所でも2年後には対象となる場合も出てくるかと思います。
4.最後に
社会保険については労働契約上、要件を満たす契約となっている場合、強制的に加入義務が生じます。従業員によっては「扶養の範囲内で働きたい」という事情をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますので早めに対象従業員の有無や意向確認等のご対応をご検討ください。
ご不明な点がありましたら、社会保険労務士法人かぜよみまでお気軽にお尋ねください。
https://kazeyomi.or.jp/
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