令和4年分所得税の確定申告変更点について解説します
1.はじめに
いま、令和4年分の所得税確定申告作業真只中です。今年は、コロナによる申告期限の一括延長はありませんので、例年通り3月15日が申告期限となります。(個別申請による延長は可能です。)昨年末に発表された令和5年度の税制改正の話題に触れていると、令和4年分から適用される法改正は忘れがちですので、改めて確認しておきたいと思います。
2.住宅ローン控除の改正
住宅ローン控除は、毎年といっていいほど何かしらの改正がありますが、令和4年分の改正は内容が大きく変わりました。
1つ目の改正点は、対象となる住宅の範囲に応じて、借入限度額が変わることです。新築住宅の場合、改正前は「一般の住宅」と「良質な住宅(認定住宅)」にわけて借入限度額を計算していました。改正後は、さらに「良質な住宅」についてもバリエーションを増やしてその住宅性能に応じて借入限度額の見直しや上乗せをされることになりました。また、「一般の住宅」については、令和6年以降は住宅ローン控除自体を受けられなくなります。
2つ目は、控除率が1%から0.7%に引き下げられました。そのかわり、新築の住宅に関しては控除期間が10年から13年に延長されます。
3つ目は、所得要件が3,000万円以下から、2,000万円以下になりました。突発的な譲渡による所得が発生した場合など、この要件に影響されることも多くなると考えられます。
3.副収入に注意
以前にもお伝えしましたが、赤字が続く副業の経費を事業所得として申告する節税方法が塞がれました。暗号資産の普及や、最近の副業ブームに対応した改正と言えます。
▼副業収入(雑所得)に関する改正がありましたのでお伝えします
https://www.upp-medical.com/column/clinic-management/7324/
4.納税方法の多様化
こちらも以前お伝えしましたが、納税方法が多様化してきました。少し前までは、納付書を使わない納税方法は振替納税のみでしたが、ネットバンキング、ダイレクト納付、クレジット納付、コンビニ納付(金額に上限あり)と様々な方法で納税することができるようになっています。また、昨年12月からスマホアプリ納付(金額が30万円以下の場合)も可能になりました。やっとという気もしますが、利便性が高くなるのは歓迎です。
▼納税に便利なダイレクト納付をご存知ですか?
https://www.upp-medical.com/column/clinic-management/7142/
5.おわりに
令和4年分からの改正内容は、あまり大きいものとは言えませんが、住宅ローン控除や副収入についてなど広く一般の納税者に影響するものですので、ぜひご確認ください。
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