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2023/04/18

【2023年最新版!】歯科クリニックで使える助成金まとめ

1.はじめに

4月以降、今年度の助成金の要件が続々と公表されており「今年こそは何らかの助成金を活用したい!」と考えていらっしゃる先生方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、2023年度、歯科医院様で活用しやすいおすすめの助成金をいくつかご紹介させていただきます。


2.業務効率化やベースアップで使える助成金

まずは、業務効率化を図るための機器の導入やベースアップ等の実施をご検討されている歯科医院様へ向けて、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資等を行った場合に受給できる助成金をご紹介いたします。

業務改善助成金

●業務改善助成金の主な受給要件

① 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
※福岡県であれば、地域別最低賃金が900円ですので、事業場内最低賃金が930円以内
であることが要件となります。
② 賃金引上計画を策定すること
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
③ 引上げ後の賃金額を支払うこと
④ 生産性向上に資する機器・設備の導入等を行い、その費用を支払うこと
⑤ 解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと 

★歯科医院様での活用事例

・自動精算機導入による会計時間及びレジ締め作業時間の短縮
・歯科用洗浄機の導入による器具洗浄時間の短縮
・口腔外バキューム導入による作業時間の短縮 など

※上記以外でも、スタッフの方の業務効率化(作業時間の短縮)に繋がる設備投資であれば、助成金申請の対象となり得ます!

●助成金申請の流れについて

① 賃金引上げ・設備投資等の前に管轄の労働局へ事業実施計画を提出
② 労働局からの認定通知受理後に事業実施(設備投資など)
③ 事業計画完了の日から1ヶ月後または2024年4月10日のいずれか早い日までに労働局へ実績報告書を提出

●助成金額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上の
ための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます。


3.スタッフの育休取得で使える助成金

続いて、スタッフの育児休業取得に向けての支援・職場復帰へのサポートを実施した場合、代替要員として新たなスタッフを雇用した場合に受給できる助成金をご紹介させていただきます。
歯科医院様での活用事例も多く、今年度から助成金額が増額されているため、お勧めです!

両立支援助成金

育児休業等支援コース〈育休取得時・職場復帰時〉
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿ってスタッフに育児休業を取得、職場復帰をさせた場合に申請可能であり、雇用保険に加入していれば、パート・アルバイトの方も対象となります。

●〈育休取得時・職場復帰時〉の主な受給要件

①産休開始前/職場復帰前に面談を実施すること
②出産育児規程の整備(育休復帰支援プランの作成)
③一般事業主行動計画の策定・届出・公表を行うこと
④育児休業中に職場に関する情報及び資料の提供を行うこと

●助成金額

育休取得時 30万円
育休復帰時 30万円
育休取得+復帰で合計60万円
※1事業主で2人まで(無期労働者1人、有期労働者1人)の申請が可能です。

さらに、育児休業に入る従業員の代わりとして新たにスタッフを雇用した場合には、同コース〈業務代替支援〉の申請が可能です。

●〈業務代替支援〉の主な受給要件

①産休/育休に入るスタッフの妊娠の事実を知りえた日以降に雇用開始していること
②同一の職務かつ勤務場所が同一であること
③育休を取得するスタッフを現職に復帰させる旨を就業規則にさだめていること
④育児休業を取得したスタッフが原職復帰して6ヶ月以上勤続していること

●助成金額

50万円
※1事業主1年度に10人まで申請が可能です。(最初の申請から5年間有効)


3.まとめ

本日は、2023年に歯科医院で使える主な助成金についてお伝えさせていただきました。「自院でも使えるか?」「助成金を受給するためにはどうすれば良い?」など、ご不明なことがある場合は社会保険労務士法人かぜよみでも助成金の代行申請を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

※本記事の記載内容は、2023年4月1日時点の法令・情報等に基づいています。



▼2023年に活用できる補助金についてはこちら
https://www.upp-medical.com/column/medical-co/7227/


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