2018/12/13
年次有給休暇5日取得義務への対応が迫られます。
平成30年7月9日に厚労省が「医師の働き方改革に関する検討会」で、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の概要を示し、医療機関の規模別の適用関係をまとめたものを発表しています。
その中でも年次有給休暇と労働時間の状況の把握の規制が、企業規模を問わず2019年4月から適用になるので注意が必要です。
有給休暇は従業員が取得日を申し出て取得するのが普通なのですが、職場の雰囲気などから取りづらいケースが多いのか有給取得率は総じて低くなっています。
そこで有給休暇が年10日以上ある従業員に対して、会社が取得する日を5日まで指定して取得させることを義務付ける事となりました。
取得日は会社側が勝手に指定して良いものではなく従業員の意見を聞いた上での取得が必要です。有給休暇取得計画表などを作成し管理することが望ましいです。また、賃金台帳など今までの労務関連の書類に加えて「年次有給休暇管理簿」を作成することが義務付けられます。
有給休暇の取得率が既に高い事業所は未達となっている従業員に対して対応すればよいですが、もともと取得率が低い事業所は計画的に有給休暇を付与できるよう全体で取り組む必要があるでしょう。
どう対応したらよいのかわからない場合は労働基準監督署又は社会保険労務士に相談することをお奨めします。
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