【2024年11月1日施行】ご存知ですか?フリーランス法
1.はじめに
フリーランスが安定的に働くことができる環境を整備する目的で、令和6年11月1日「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、フリーランス法)が施行されました。そこで、本日は『フリーランス法』の内容についてお伝えします。
2.対象
対象となる「フリーランス」に業種等の限定はなく、次に該当する方をいいます。
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
①、②に共通する『従業員を使用』とは1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することです。
例1)同居親族のみを事業に使用→「従業員を使用」に該当しないためフリーランスに該当
例2)同居親族が役員→他の役員がいるとされるためフリーランスに該当しない。
例3)消費者を相手に取引を行っている→事業者から委託を受けていないためフリーランスに該当しない。
3.主な内容
フリーランスへ業務委託を行う発注側が順守しなければならない項目は7つあります。
その主な内容は次のとおりです。
【契約内容の明確化】
クライアントとフリーランスの間で、契約内容を書面などにより明確にすること。特に、仕事内容、報酬、支払い期限などを事前に明記することが求められます。
【報酬の支払い期限の設定】
フリーランスに対して報酬の支払いを遅らせたり不当に減額することを防ぐため、支払い期限を守ることが義務付けられました。
【不当な取り扱いの防止】
フリーランスは雇用契約を結んでいるわけではないため、以前は労働基準法の適用が難しいとされてきましたが、フリーランス法によって、クライアントからのハラスメントや一方的な契約解除などが禁止されました。
令和6年11月1日以後に新たな業務委託を行ったものや契約更新を行ったものから対象となります。
発注者側が違反した場合は、フリーランスからの申し出の内容に応じ、指導・助言のほか勧告を行う場合もあります。
4.さいごに
フリーランスの働き方も多様化しています。今後、副業を含めフリーランスは増加していくと見込まれます。
受注者側も発注者側もフリーランス法の内容をよく理解し、柔軟に対応する環境つくりを目指すことが必要となります。
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