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2024/11/26

社員旅行は経費に計上できる?

1.はじめに

長らく猛威を振るっていた新型コロナウイルス感染症の流行もひと段落し、旅行を計画される方も多くなってきました。
社員旅行にかかる費用は福利厚生費として経費に計上することができますが、取り扱いを誤った場合は、参加した人への給与として課税されるケースがあります。今回は社員旅行に関する税務について説明しようと思います。

 

2.税務上の取り扱い

社員旅行は福利厚生費として経費に計上することができますが、下記の要件を満たす必要があります。

1.参加人数

参加者が全従業員の50%以上であること。
事業所ごとに分けて旅行を計画する場合には、それぞれの職場の人数の50%以上が参加する必要があります。

2.金額

会社が負担する費用が「社会通念上妥当」な範囲であること。
通常は社員一人あたり10万円以内での費用負担が妥当と考えられています。

3.旅行期間

旅行期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(注1)
上記いずれの要件を見満たしている旅行であっても、自己の都合で参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する給与の支給があったものとみなされます。

 

3.「給与」扱いになるケース

以下のケースのような社員旅行の場合、経費として認められず、会社負担部分が給与課税の対象となる可能性があります。

・社員旅行が特定の役職者のみ対象となっている場合
・社員の参加率が50%未満であり、福利厚生としての実態が薄いと判断される場合
・旅行先で個人的な活動に多くの時間を費やす内容で、親睦や福利厚生の目的が薄い場合


 

4.注意点

旅行費用の経費計上については、税務調査時の対象となる場合もあるため、以下のような点に注意しておくと良いでしょう。

旅行目的・内容を記録する:親睦や福利厚生のためであることを記録し、旅行内容を明示した資料を保管しておく

参加者リストの保存:参加率を示すために参加者のリストを作成・保存しておく

費用明細書を保存:交通費、宿泊費、飲食代などの詳細な費用明細を保管しておく

 

5.最後に

以上、社員旅行の取り扱いについて説明いたしましたが、上記のように社員旅行が福利厚生費として認められるには一定の基準があります。具体的な判断はケースバイケースで異なるため、判断に迷うなどお困りのことがございましたらアップパートナーズまでお気軽にお問いあわせください。

【参考サイト】
国税庁HP タックスアンサー No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm


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