法人役員でも産休・育休中の給付金は受けられる?

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1.はじめに
「従業員」が妊娠をし、出産日が近づいてきたときには、まずは産休を取得し、出産を挟んだその後、育児休業に移行していくことが通常の流れです。その間、お仕事をお休みするため、給与は支給されませんが、その代わりに健康保険や雇用保険などから一定の所得補償のための給付が行われます。
産前6週間、産後8週間の“産前産後休業期間中”に健康保険から支給される出産手当金、その後、原則としてお子様が1歳に達する前日までの“育児休業期間中”に雇用保険から支給される育児休業給付金などがそれにあたります。
その他、社会保険料の免除制度なども含め、「従業員」の産前産後および育児休業期間中は、出産・育児に専念できるような公的な制度設計がなされています。
2.役員の産休・育休の給付金はどうなる?
では、「役員」の場合はどうなるのでしょうか。
まず、産前6週間および産後8週間のいわゆる産前産後休業は「母体保護」を目的に設けられている休業です。よって、その目的は当然、役員にも当てはまりますので、その期間中の社会保険料免除および出産手当金の給付は健康保険に加入している場合は適用されます。社会保険料の免除期間中も被保険者としての資格に変更はなく、将来の厚生年金の計算にも保険料を納めた期間として扱われるので安心です。
ただし、産前産後期間中の社会保険料の免除、出産手当金いずれも
①その期間中、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかったこと
さらに出産手当金は
②“①”の日に役員報酬が支給されなかったこと(役員報酬が支給されたとしてもその額が出産手当金の額より少ない場合は差額が支給される可能性はあります)
以上の条件を満たす必要があります。
“②”については、役員報酬の額は事業年度の途中では原則として自由に変更できないため、損益に影響が出ないように事前に税理士さんに相談していただいたほうが良いです。
次に、出産費用の経済的負担軽減を目的に支給される出産育児一時金もやはりその目的は役員にも当てはまるため受給することが可能です。被保険者が男性役員であっても、扶養している家族が出産した場合は“家族出産育児一時金”を申請することができます。
一方、育児休業期間中の各種制度の適用はどうでしょうか。
育児休業給付金は、育児休業中の生活保障を目的とした制度ですが、その財源は雇用保険から賄われています。役員の場合は、例外(使用人兼務役員=役員の立場でありながら“支店長”など従業員としての身分を持ち、他の従業員と同じ就業規則が適用されたうえで、事業主からの指揮命令を受け、勤怠管理もされているなど“労働者性が強い”特殊な形態)を除き、雇用保険には加入できませんので育児休業給付金を受給することはできません。
また、育児休業期間中の社会保険料免除は育児・介護休業法上の育児休業”を取得した方に対して適用されるのですが役員はその性質上、育児・介護休業法が適用されません。よって、マーカー育児休業期間中の社会保険料免除も適用されないことになっています。
以上のように各種制度ごとの趣旨や目的に応じて、従業員と役員とでは出産・育児に関する給付金の有無や社会保険料についての優遇措置等に違いがございます。
3.最後に
具体的な手続きのご用命などは弊社でも承っておりますので、ご相談等含めお寄せください。
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