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2020/01/17

令和4年4月1日以後の相続等から 成年年齢引下げによる適用要件が変更となります。

成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正が平成30年に成立し令和4年4月1日に施行されることに伴い税法上の制度の年齢要件も見直される事となりました。


未成年者控除

未成年者控除が受けられる相続人の年齢要件は「20歳未満」が「18歳未満」に改正されました。 改正前に旧法の規定による未成年者控除を受けている場合には、当初の相続時における当該未成年者の18歳に達するまでの年数を基礎として控除額を計算し、過去の控除額を控除した残額が未成年者控除額となります。


贈与税率の特例

直系尊属からの贈与により財産を取得した20歳以上の者の贈与税率が規定されています。この贈与税率の適用年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に改正されました。


非上場株式等の贈与税の納税猶予制度

非上場株式等を贈与により取得した場合に、一定の要件を満たせば贈与税の納税猶予の制度の適用を受けることができます。
その要件の一つである受贈者の年齢が、贈与の日において「20歳以上」から「18歳以上」に改正されました。


相続時精算課税制度の受贈者

相続時精算課税の制度は、その年の1月1日において60歳以上の贈与者から、贈与を受けた受贈者が贈与者の推定相続人であり、贈与者の直系卑属である者のうちその年の1月1日において20歳以上である場合に選択できる贈与税の課税方式です。 この受贈者の年齢要件がその年の1月1日のおいて「20歳以上」から「18歳以上」に改正されました。


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