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2023/06/22

【2023年】働き方改革推進支援助成金を検討しませんか?

1.はじめに

昨年度も「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」をご紹介させていただき、弊所(社会保険労務士法人かぜよみ)としても数十社の代行申請のお手伝いをさせていただきました。人気のある助成金で、昨年は多数の申請があったため早期に予算がなくなり、本来の期日よりも早く受付が終了しました。今年度も制度としては再登場したものの、変更点もありますのでご案内いたします。


2.どういったものに助成金がでるのか

中小企業のみ(医療業は基本的には常時使用する労働者が100人以下)が対象です。いくつか対象の取り組みがあるのですが、生産性を上げる機器やシステムを導入するというのをお勧めいたします。昨年では手作業の会計作業を自動精算機導入により、従業員の労働時間を短縮し、労働生産性を上げたというような例があります。


3.事業所において何をしなければならないか

一般的な医療業で考えられる成果目標は次の2つになります。

①年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
②時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、新たに有給の特別休暇制度(病気休暇・教育訓練休暇・ボランティア休暇・その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇)を1つ以上導入すること

上記をどれだけ導入するかより、助成額が変わってきます。①導入で最大25万円、②導入で最大25万円、全て導入すれば最大50万円の助成をしてもらえる可能性があります。


4.変更点

上記3でご説明しましたが、昨年との変更点は②の時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入することで1つの成果目標として最大25万円、新たに有給の特別休暇制度を導入することで1つの成果目標として最大25万円助成だったものが1つに統合されて最大25万円になりました。また、年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入することも最大50万円から最大25万円に助成額が減額されました。
ただ、30人以下の事業所が指定する労働者の時間あたりの賃金単価を3%以上アップさせると、従来より更に助成額の上限を加算してくれるというメリットが増えた部分はあります。


5.最後に

若干メリットが増えた部分はありますが、相対的には昨年より使い勝手が悪くなったと言わざるをえません。今後におきましても、人気のある助成金は翌年になると条件が厳しくなるというのはよくありますので、気になる助成金がありましたら、今年のうちに弊社までお声掛けいただければ幸いです。



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