2024/07/30
給付金がある場合の源泉徴収事務
1.はじめに
定額減税の実施とあわせて、各市区町村において各種給付措置が実施されています。給与計算担当者はこの給付金が影響するか悩まれているかもしれません。本日は給付金がある場合の源泉徴収事務についてお伝えいたします。
2.各種給付金への対応
●令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉所得税額からの控除について(抄)
(令和6年1月19日 財務省 国税庁)
5.その他
(4)所得税及び個人住民税の定額減税の実施と併せ、定額減税しきれないと見込まれる者への給付を含め、市区町村から各種の給付措置が行われる予定であるが、各給与所得者の当該給付措置に係る給付額やその受給状況は、当該給与所得者が令和6年6月1日以後支払を受ける給与等に係る控除前源泉徴収税額からの特別控除に影響を与えるものではない。
給付金の受給の有無は、給与計算における定額減税の対応を含めた源泉徴収事務において考慮する必要はありません。
●物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
(令和五年法律第八十一号)(抄)
(趣旨)
第一条 この法律は、物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者が自ら物価高騰対策給付金を使用することができるよう、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等について定めるものとする。
(非課税)
第四条 租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。
各種給付金については法律によって非課税とされていますので所得税の課税はありません。
●内閣官房
(新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置)
3.まとめ
今回の各種給付金の措置は、昨年11月に策定された経済対策に基づき、定額減税の実施とあわせて、所得水準や世帯構成に応じた給付金が市町村から支給されるものです。
原則として、市区町村から案内があります。従業員から自ら計算しなければならないかとの問合せがあるかもしれませんが、通常そのようなことはありません。
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