源泉所得税の納付書の書き方について教えてください。
Contents
1.源泉所得税の納付書
源泉所得税の納付書とは、給与などから源泉徴収(天引き)した所得税を納付するために使用される納付書で、正式には「所得税徴収高計算書」と呼ばれます。
「所得税徴収高計算書」は徴収対象となる所得によって複数の種類に分かれていますが、今回は給与や賞与、弁護士や司法書士、税理士への報酬に係る「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の書き方について解説します。
2.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
給与や賞与から源泉徴収(天引き)した源泉所得税や、弁護士や司法書士や税理士への報酬から源泉徴収(天引き)した源泉所得税を納付するための書類を「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」と呼びます。
この書類は、納付の方法によって種類が2つあります。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
まず一つ目は、毎月源泉所得税を納付する場合に使用される書式です。
源泉徴収の対象となる支払いを行った場合に、その支払った月の翌月の10日までに1ヶ月間に源泉徴収(天引き)した源泉所得税を納付する方法で、原則的な方法となります。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
もう一つが、半年ごとに源泉所得税を納付する場合に使用される書式です。
「納期の特例」と呼ばれ、毎年1月から6月までに支払った分を7月10日、7月から12月までに支払った分を翌年1月20日までに納付する方法で、常時給与を支払う従業員(役員を含みます)が10名未満の場合に、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで適用することができます。
3.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方
<給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)>
① 年度:納付した日の会計年度(毎年4月1日~翌年3月31日)を記入
② 納期等の区分:給与、賞与、退職金、報酬を支払った年月
③ 支払年月日:実際に給与、賞与、退職金、報酬を支払った年月日※同じ月に2回以上支払われているときは、最後の支払年月日を記載
④ 人員:給与、賞与、退職金、報酬を支払った従業員数
⑤ 支給額:給与、賞与、退職金の支給額、報酬の支払額(源泉徴収前の金額)
⑥ 税額:源泉徴収した金額
⑦ 本税:「税額」の項の合計を計算して記載
⑧ 合計額:各源泉所得税の合計額を記載※金額頭部に「¥」を記載
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
(一般用)と基本的には同じですが、納期の区分と支払年月日が半年分となることと、人員が述べ人数となります。
4.その他の注意点
■ 納付額が0円の場合でも、所得税徴収高計算書を提出する必要があります。
■ 報酬を支払う弁護士、司法書士、税理士が法人(弁護士法人、司法書士法人、税理士法人)の場合は源泉徴収義務はありません。
■ 納付期限が土日祝日の場合は翌日が納付期限となります。
以上となります。気になることがございましたら弊社までお気軽にご連絡ください。
▼参考記事
源泉所得税とは何か?
https://www.upp-medical.com/column/clinic-management/2959/
- 病院・クリニックの方へ
- 歯科の方へ
- 新規開業をお考えの方へ
- 医療法人設立をお考えへ
- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ
グループのサービスご紹介