ホームページ制作費用は経費になりますか?
1, はじめに
近年では調べ物をするときは、辞書でも電話帳でもなく、インターネットで検索することが常識となりました。
クリニックや飲食店などを探すときは、スマートフォンで検索し、
ホームページがないクリニックやお店などはイメージが湧かないため、検討対象から外れてしまうケースが多いのではないでしょうか。
すなわち、どんな業種であれ、一定規模以上で事業を行っている場合には、ホームページを持つというのはもはや必須であり、クリニックもまた同様かと存じます。
むしろ、取り敢えずホームページがあればOKいう時代は終わり、
見やすくて、きちんと魅力が伝わり、集患につながるホームページであることが重要になってきています。
したがって、長年手を加えていないような場合には、作り直しなども検討しなければならないでしょう。
2, ホームページの制作費用は?税務上の取り扱いは?
さて、ホームページを制作するときは、業者さんに外注することになると思います。
一般的に、ホームページの制作費用は30万円以上かかるケースが多いようです。
税務上、30万円以上の固定資産は資産に計上のうえ、減価償却しなければなりません。
そこで、「ホームページの制作費用は固定資産になるのか?」「一括で経費に落ちるのか?」という点が気になるかと思います。
ホームページの場合には、税務上、以下のように取り扱うといわれています。
すなわち、ホームページ制作費用は内容により、税務上の取り扱いが異なることになります。
上記のうち、実務上②はあまり多くなく、①か③に該当するケースが多いです。
上記①に該当する場合には、原則として、一括で経費にすることができます。
3, 最後に
利益が多額に出ることが分かっているタイミングなどで制作することにより、クリニックの広告を強化しつつ、節税を図ることも可能です。
ただし、事業年度の末日までにホームページが開設していない場合には経費にできない可能性があるので、事業年度の末日までに開設にこぎつけるよう制作を進める必要があります。
なお、コロナの影響によりインターネットを介した取引が増えています。
将来、国税庁から現状の取り扱いと異なる通達等が発せられる可能性もあるため、
今後の動向に留意は必要かと思います。
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