ふるさと納税の仕組みとは?
1, はじめに
令和2年も10月に入り、そろそろ今年のゴールが見えてくる頃となりました。
この時期、年末に向けて個人の節税対策の1つとして活用される 『ふるさと納税』 があります。
まだ利用したことがなく、節税で納税?と疑問に思われる方もおられると思います。
その仕組みを簡単に見ていきましょう。
2, ふるさと納税とは
応援したい地方自治体を自分で選択し、寄付をして、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。
寄付額=税金の先払いというイメージでしょうか。
税負担をしながら、返礼というかたちで特産品の恩恵を受けられるというお得さがこの制度の魅力となっています。
3, 利用に際して
まずは、利用限度額を知りましょう。
この制度は無限に控除されるわけではなく、利用限度が設けられています。
● 所得税から控除できる寄付金の額は総所得の40%が上限で、
(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
● 住民税については、「基本分」と「特例分」があります。
基本分
基本分=(ふるさと納税額-2,000円)×10%です。
控除の対象となるふるさと納税額には上限が定められており、総所得金額等の30%になっています。
特例分
●住民税所得割額の2割を超えない場合、
特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率)で算出します。
● 住民税所得割額の2割を超える場合は、
特例分=(住民税所得割額)×20%です。
寄付額のうち2,000円を超える部分について、控除されることになります。
4, 税額控除を受けるためには
税額控除を受けるためには、確定申告をするか、ワンストップ特例を利用することになります。
ワンストップ特例とは、確定申告の必要がない方で寄付先の地方自治体の数が5つ以内の場合に利用できる制度
のことで、寄付先の自治体に申請することで、住民税から控除される仕組みとなっています。
5, 実際寄付する際の注意点
お好みのふるさと納税サイトから寄附を行うと、返礼品が届きますが、
その前後に寄付金の支払証明書が別途お手元に届きます。
確定申告で必要になりますので確定申告の時までしっかり保存しておいて下さい。
ワンストップ特例を選択するかどうかは寄付する際に選択し、送られてきた書類で申請します。
6, 最後に
個人の所得に対する税負担は2段階で訪れます。(所得税→住民税)
住民税に関しては、翌年6月に通知書が届きますが、その税額を見て驚愕される方も少なくないと思います。
ふるさと納税は住民税からも控除されるため、通知書が届き、税額控除欄を確認しますと、
どれだけ控除されているかわかります。
是非、ふるさと納税をして、その効果を感じてみてください。
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