令和2年分確定申告からの医療費控除(医療費通知書の利用)
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1, はじめに
平成29年度税制改正により、令和2年分の確定申告から医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除の明細書に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出しなければならなくなりました。
令和元年分までは、経過措置により医療費の領収書の添付又は提示によることもできるとされていましたが、
経過措置が終了したことから、令和2年分の所得税からは医療費控除の明細書の添付がない場合は適用を受けられなくなります。
2, 医療費控除の明細書
医療費控除の明細書を添付することにより、領収書の添付等が不要となったものの、
明細書に記載した医療費については、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間は、
医療費の領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、紛失等がないようにご注意下さい。
医療費控除の明細書は
1) 医療費通知に記載された事項
2) 医療費(上記1以外)の明細
3) 控除額の計算
から構成されています。
3, 医療費通知とは
1)の医療費通知を添付することで明細書の記載を省略できます。
「医療費通知」とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類のことです。
次の全ての事項の記載があるもの及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、その医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付与されています。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
※後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合には③を除く
※協会けんぽの場合は、年1回「医療費のお知らせ」を送付しています。(今年は1月15日から順次発送)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/g5-cat591/
※歯科医師国保は、年6回医療費通知を送付しています。
http://www.zensikokuho.or.jp/jigyo/
※確定申告期限までに通知されない受診分や「○○県医療機関」等と通知書に記載されている部分に関しては、領収証に基づき2)の「医療費の明細」記載する必要があります。
4, 最後に
医療費通知を利用することで、明細書への記載を省略するだけでなく、領収証を紛失された分の医療費を控除できる場合がありますので、医療費通知も確定申告の資料としてお使い下さい。
ご不明な点がありましたら弊社担当者までご連絡ください。
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