所得拡大促進税制が延長され、要件が見直されました!
1, はじめに
令和3年度税制改正で中小企業向け所得拡大促進税制が見直され、適用期限も延長されました。
2, 所得拡大促進税制と見直された要件
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度のことです。
新型コロナウイルスの影響によって経済が低迷している現状から脱却するためには、雇用を守り、個人消費の原資となる所得を支える事が必要です。このため、雇用を増やし従業員の所得拡大を図る企業も評価できるよう、適用要件を一部見直し・簡素化したうえで、適用期限が2年間延長されています。
適用事業年度
2021年(令和3年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に開始する事業年度
税額控除額
給与増加額の15%を税額控除(法人税額の20%が控除上限)
税額控除の上乗せ要件
下記要件を満たせば、給与増加額の25%まで税額控除(法人税額の20%が控除上限)
1)教育訓練費が対前年度比10%以上増加
2)中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実になされていること
↑ 経済産業省HPより抜粋
従来の制度は、「継続雇用者給与等支給額」が前事業年度と比較して1.5%以上増加している事が要件となっていました。継続雇用者とは、「前事業年度、今事業年度共に在籍していた雇用者」です。
つまり、2年(24ヶ月)在籍していた従業員の給与が増えているかどうかなので、前事業年度、適用事業年度の中途で採用した人は対象外でした。
しかし、今回の改正では「給与等支給総額」が対前年1.5%以上増加していれば税額控除の対象となります。
また、継続して雇用している従業員だけではなく、新規雇用者への給与も対象になりますので、従業員の新規採用を積極的に行っている企業を評価し税優遇する制度に変更されています。
前期比較で給与が1.5%以上増加していれば要件に該当するようになります。
3, 最後に
決算時に利益が出ることが予想される場合、スタッフへの利益還元として決算賞与を出す場合もあるかと思います。その賞与も給与等支給額として集計されますので、賞与を支給することで要件に該当すれば、スタッフに喜ばれ、法人税も安くなります。
利益が見込まれる場合は是非、検討されてみて下さい。
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