住宅取得等資金の非課税措置・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の改正
Contents
1, はじめに
令和3年度税制改正大綱が昨年12月に発表されました。
今回はよくお尋ねいただく「住宅取得等資金」の非課税措置や「教育資金、結婚・子育て資金」の一括贈与の場合の非課税措置の改正についてお伝えします。
2, 改正点
<住宅取得資金の贈与税の非課税措置>
(1)非課税限度額の据え置き
住宅用家屋の新築等に係る契約を、令和3年4月1日から同年12月31日までに締結した場合の非課税限度額が引き上げられます。改正後は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの非課税限度額と同額に据え置きとなります。
↑参考:KaikeiZine https://kaikeizine.jp/article/21155/
(2)床面積要件の緩和
対象となる住宅用家屋に係る床面積要件の下限について、改正前では50㎡のところ、改正後は、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万以下であれば、40㎡に引き下げられます。消費税率10%適用住宅以外の住宅用家屋であっても、床面積要件の下限引下げの対象になります。
適用時期・・・令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税
3, 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
教育資金、結婚・子育て資金それぞれの非課税措置について、適用期限を令和5年3月31日までの2年延長されます。
加えて、以下の改正があります。
(1)贈与者死亡時における相続財産の対象範囲拡大
教育資金の一括贈与について、贈与者死亡時に贈与した資金のうち未使用の残額がある場合(死亡日に受贈者が、23歳未満、学校等在学中、教育訓練受講中のいずれかの場合を除く)、現行では死亡前3年以内の贈与に係る残額が相続税の対象ですが、改正後は、全ての贈与に係る残額が相続税の対象となります。
(2)相続税額の2割加算の適用
教育資金、結婚・子育て資金ともに、贈与者死亡時、子以外の直系卑属(孫等)に贈与した資金のうち未使用の残額がある場合、残額に対応する相続税額を2割加算の対象に加える。
適用期限・・・令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等
(3)結婚・子育て資金受贈者の年齢要件の下限の引き下げ
受贈者の年齢要件が、「20歳以上50歳未満」から「18歳以上50歳未満」と、下限が引き下げられました。
適用期限・・・令和4年4月1日以後の贈与等より取得する金銭等について適用
4, 最後に
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