今さら聞けない!雑所得について
1, はじめに
令和2年度の確定申告より雑所得が3種類に区分される事となりました。
令和元年度まで[雑所得(①公的年金等②その他)]
↓↓↓
令和2年度から[雑所得(①公的年金等②業務③その他)]
今回はその内容について確認していきたいと思います。
2, そもそも雑所得ってなに?
国税庁より雑所得の例示があり、一部をご案内いたします。
● (1)法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの
● (2)いわゆる学校債、組合債等の利子
● (3)定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に基づくいわゆる給付補填金
etc…
と、これだけだと何の事やら・・となりますよね。
わかり易い例ですと年金やアフィリエイト収入、インターネットオークション(ヤフーやメルカリ等)の収入、他にも仮想通貨(ビットコイン等)の売却、生命保険契約の個人年金保険等でしょうか。
10種類の所得の内の他の9種類に属さない所得として雑所得がありますが、雑所得の中だけでも様々な収入の種類があります。
雑所得の種類を上段に記載しましたが、意外と身近な収入のひとつかも・・・と思われるものが結構多いのではないでしょうか。
※所得10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)で、事業(本業)として行っている所得は雑所得からは除かれます。
3, 3種類に区分された雑所得って具体的にいうと何があるの?
前段の記載の通りですが、公的年金等・業務・その他の3種類に区分されています。
公的年金等の雑所得
社会保険料を納めている方が老後の年金といわれる年金 of 年金です。ちなみに遺族年金や障害年金は非課税で課税されません。
業務に係る雑所得
令和2年度より登場した新たな雑所得で、原稿料、講演料、印税、その他役務の提供の対価である場合や、自動車や動産の貸付け、アフィリエイト収入やインターネットオークションの収入、営利を目的とした継続的な副業である場合にはこちらに該当します。(あくまでも本業が別にあり、副業として収入を得ている場合に限ります)
その他の雑所得
仮想通貨の売却や、FX(利益確定しなければ所得になりません)、外貨建預貯金の為替差益、生命保険契約の個人年金等がこちらに該当します。又、税務署から還付加算金を受けている場合には、例え少額でもこちらに加えていないと「所得漏れてますよ~」と連絡が来るかもしれません。
※少額ですので漏れ易いです。気をつけましょう。
4, 最後に
現在、確定申告期間中で、全所得の内の1つである「雑所得」を取り上げました。上記の通り、意外と身近な収入で該当するものが多いものだとご認識いただけると幸いです。
余談ですが、昨年の秋頃までは1ビットコイン=100万円とちょっと程度でしたが、冬前くらいからレートが徐々に上がり現在600万円オーバーです。儲けたと思い、利益確定をしますと、確かにお金は増えますが税金も合わせて増えますので、納税資金のご準備を忘れないように気をつけなければなりません。
新型コロナウイルスの影響で申告期限は4月15日まで延長されておりますが、申告漏れが無いよう、顧問税理士にご相談ください。
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