「所得金額調整控除」ってご存知ですか?
1, はじめに
令和2年の所得税はすべての人に適用される基礎控除が38万円から48万円へと10万円引き上げられました。
しかし、給与所得控除、公的年金控除が大きく変化しました。
本日はそちらの内容および「所得金額調整控除」についてお伝えします。
2, 給与所得控除・公的年金控除の変化
給与所得控除は一律10万円引下げ、上限額も195万円に引下げられました。
公的年金控除も一律10万円引下げ、上限額を設定され、公的年金以外の所得の合計額が1,000万円超の人は更に10万円または20万円の引き下げとなりました。
更に冒頭に述べた基礎控除額も合計所得金額が一定額を超えると控除額は逓減して2,500万円を超えると控除額はゼロとなります。
この控除額の見直しによって給与年収850万円以上の人は増税となってしまうのです。
3, 所得金額調整控除とは
しかし、こういった人のうち子供や特別障害者がいらっしゃる人などは増税にならないようにと「所得金額調整控除」というものが新しく創設されました。
つまり、
経済的負担がもともと大きい人にまで増税するのは妥当ではない、増税の影響を受ける人のうち
23歳未満の扶養親族がいる人
家族に特別障害者がいる人
ご自身が特別障害者にあたる人
について増税の影響をなくすために「所得金額調整控除」を差し引くことにしたのです。
なお、23歳未満の扶養親族とは扶養控除と違って16歳未満の子も対象になりますし、共働きの両親が両方適用を受けることができます。
補足ですが、上記のアンダーバーの部分は23歳未満の扶養親族がいて、夫婦2人それぞれの給与収入が850万円を超えていることが条件になります。
もし、給与年収2人共が1,000万円を超えている場合、1,000万円で計算しますので、「所得金額調整控除」は最大15万円をそれぞれ受けることができます。
また、「所得金額調整控除」は上記の給与等から給与所得控除額を控除した金額以外に、給与と年金の両方の収入がある人で、公的年金等の収入金額から公的年金控除額を控除した金額にも適用されます。
基礎控除が10万円増えたけど、給与所得控除額と公的年金等控除額を10万円ずつ合わせて20万円減らしてしまったので、税金の負担が増えてしまうので、調整しますよというものです。
こちらに関しては、年末調整ではなく、確定申告で調整することになります。
4, 最後に
いずれにしても「所得金額調整控除」は給与をもらっている人でないと対象とはなりません。
税金の計算も年々複雑になってきていますが、その中でも新しく創設された「所得金額調整控除」について解説しました。
ご不明な点がありましたら弊社担当者までご連絡ください。
- 病院・クリニックの方へ
- 歯科の方へ
- 新規開業をお考えの方へ
- 医療法人設立をお考えへ
- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ
グループのサービスご紹介