住宅ローン控除と今後について解説します!
1, はじめに
住宅購入を検討する際に、購入の促進剤として利用される「住宅ローン控除」。
毎年少しずつ改正されながら、今年度もこの措置が延長されています。
2, 住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高の1%を上限として、所得税から税額控除できる制度のことです。
原則的な取扱いの期間最大で600万の税額を軽減できるというお得な制度になっています。消費税の増税があったタイミングで、控除期間が10年から13年に延長され、更にコロナ感染拡大の影響への配慮として、その期間が13年間のまま延長されました。(適用を受けようとする年の合計所得が3000万円以下の場合のみ)
今回の改正では、その延長措置の対象となる所得と床面積の要件にも一部緩和された条件が加わりました。原則的には50㎡以上の床面積でないと適用できませんが、合計所得が1000万以下の方については、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象とするとされました。
ですので、コンパクトな間取りのマンションでも適用が可能になります。
3, 税額控除を13年間受けられるようにするために
年末の住宅ローン残高の1%の税額控除を13年間受けられるようにするためには、住宅の種類によってその契約時期・期間が変わります。
注文住宅の新築の場合
令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
分譲住宅・既存住宅の取得・増改築等の場合
令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
上記期間で契約し、かつ、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供さなければ、最大1%、13年間の適用とはなりません。
4, 最後に
この住宅ローンの年末残高の1%の控除する仕組みについては、会計検査院より
「住宅ローン控除の控除率を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが散見され、その場合、実際の支払利息の金額を上回ることになるため、適用実態等から、国民の納得できる必要最小限になっているか等の検討が望まれる」
と指摘があります。令和4年の税制改正では見直しされることが濃厚のようです。
どのように改正されるかは未定ですが、今の税制のお得さを余すことなく受け取りたい場合は、前倒しで住宅購入について検討することも必要になりそうです。
■ 参考資料
自民党税制調査会
国税庁HP
- 病院・クリニックの方へ
- 歯科の方へ
- 新規開業をお考えの方へ
- 医療法人設立をお考えへ
- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ
グループのサービスご紹介