労働時間把握義務について
1, はじめに
働き方改革に伴う労働安全衛生法の改正により、2019年4月より「客観的方法による労働時間の把握」が義務化されましたが、今回はその内容について、ご説明したいと思います。
2, 今回の改正ポイントと対象
法改正前までは、法律ではなく、ガイドラインに定められておりましたが、働き方改革の一貫で、労働安全衛生法に明記されました。労働時間の把握義務の対象事業場は、労働基準法が適用される全ての事業場が対象で、対象労働者は、正社員やパート労働者などほぼ全ての労働者が対象となります。
それでは、部長などの管理職や営業に従事する外勤社員などは、労働時間を把握する義務があるのでしょうか。
答えとしては、管理職で適用となり得る管理監督者や外勤社員のような事業場外労働のみなし労働時間制の適用者も労働時間の把握義務の対象となります。
つまり、雇用形態や勤務時間、役職に関わらず、全ての労働者について、労働時間の把握が義務化されたと考えても良い状況です。
3, 労働時間の把握について
労働時間を把握する方法として、どのような定めがあるかですが、「客観的な方法」により労働時間を把握するようになっており、原則としては、使用者の現認やタイムカード等による把握を求めています。
それでは、労働者の自己申告による労働時間の把握は一切認められていないのでしょうか。
答えとしては、使用者が講ずべき措置として、以下の措置を行い、適正に労働時間を管理されていることが担保されている場合は、認められております。
① 労働者に対して適正に申告するよう十分な説明を行うこと
② 申告内容と実際の労働時間の状況とが合致するかについて必要に応じた実態調査の実施、補正をすること
③ 時間外労働の上限を設定する等の適正な申告の阻害をしないこと
自己申告制を採用している事業場は、上記措置を講じる必要がありますので、注意が必要です。
そのため、客観的記録を担保するために、勤怠システムやICカードの導入を検討されている企業を良く耳にします。設備の導入に要する費用がネックとなっている場合もありますが、導入により、生産性の向上が認められれば、助成金の対象となる場合もございます。
4, 最後に
なお、今回記載しました労働時間の把握義務に、罰則は設けられておりません。
ただ、労働時間を適正に把握していないと未払い残業の問題、加重労働による労災の問題などにも派生していきます。
皆様の事業場でも、適正に労働時間の管理が出来ているかをご確認してみてはいかがでしょうか。
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