無断欠勤者にはどう対応すればよいか?
1,はじめに
「従業員が急に出社せずに、無断欠勤状態が続いている。対応に苦慮しているが、どのように対処すべきか」
このようなご相談をいただく事があります。
今回はそのような事案に対して、先手を打つにはどのようにすべきか解説していきます。
2,よくあるケース
よくあるケースとしては
①前日に上司や同僚と揉めたり、注意指導を行った
②特に何の兆候もなく朝出勤していなかった
(こういった場合は仕事とは関係なくプライベートが原因ということもあり得ます)
上記のようなケースが挙げられます。
①②に共通して電話に出ず、メールの返信もないため、この状態のままでも困るので解雇したいという流れになることがほとんどです。
3,無断欠勤者を解雇できるのか
従業員を解雇するには、少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金である解雇予告手当を支払う必要があります。
ただし、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は所轄労働基準監督署の認定を受けた上で、即時解雇ができる」とあります。
つまり、労基署の認定を受けるには、2週間は無断欠勤状態が必要です。
実際に2週間が経過し労基署に認定をもらいに行った場合、労基署が欠勤者に2週間以上無断欠勤をしているのかを確認します。その際、欠勤者が労基署からの電話に出なければ事実確認ができないため認定ができません。
また、解雇をする場合、その意思を欠勤者に伝えなければなりませんが、電話にも出ず、メールや手紙を送付したが見ているかどうかもわからない状態では、解雇の意思が欠勤者に伝わったと判断するのは難しいように思えます。
連絡がつかない欠勤者に解雇の意思を伝える方法として、裁判所を介して行う「公示送達」がありますが、かなり煩雑な手続きになります。(内容は割愛します)
4,そうなる前に
無断欠勤者がでると非常に対応が難しいため、そうなる前の対策として、就業規則に自然退職という条文を作成します。「無断欠勤が14日となり、本人から連絡がないとき」というような条文を盛り込んでおけば、解雇ではなく退職の取扱いとし、解雇の煩雑な手続きを解消させることができます。
ハローワークにもこの条文を元に自然退職の処理を行います。その際、ハローワークからも就業規則に自然退職の項目があるかコピーを求められます。
5, まとめ
この方法が使えるのはあくまで就業規則に記載がある場合になりますので、今一度、貴院の就業規則にこのような文言があるかを確認されてみてはいかがでしょうか。
ご不明な点がありましたら、担当者までお問い合わせください。
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