インボイス制度 個人へ支払う家賃の消費税はどうなる?
Contents
1.はじめに
令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が始まり、令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度の導入により事業者は同制度の適格請求書発行事業者への登録の選択を迫られる事となります。しかし、全ての事業者が登録するとは限らず、特に事業とよばれる規模ではなく、年間1千万円以下の家賃収入を得ている方は非常に多いのではないかと考えられます。
今回は、インボイス制度の中の家賃等について焦点を当てたいと思います。
※居住用の家賃については非課税の為、今回は割愛いたします。
2.個人から賃借している事務所や店舗の家賃に係る消費税はどうなる?
【貸主が適格請求書発行事業者の場合】
貸主がインボイス制度の適格請求書発行事業者であれば貸主が発行する適格請求書等を借主が保存をしておく事で、借主は支払った家賃に係る消費税額を売上に係る消費税額から控除可能になります。これはインボイス制度導入前と変わらず、その結果現行の納税額と変わりはありません。
では、貸主が適格請求書発行事業者でなかった場合はどうなるでしょうか。
【貸主が適格請求書発行事業者でない場合】
インボイス制度導入前までは、家賃に係る消費税額の控除が可能ですが、同制度導入後はその貸主が適格請求書発行事業者でない場合、税込○○万円と記載があっても家賃に係る消費税の仕入税額控除はできません。
3.貸主は適格請求書発行事業者だが、家賃の支払いで領収書や請求書はもらっておらず、口座振替で毎月支払っている場合はどうなる?
契約書に基づき代金決済され、取引の都度請求書や領収書が交付されない取引であっても、以下のような方法で仕入税額控除を受ける事が可能です。
①一定期間の取引をまとめて適格請求書の交付を受け、それを保存する事による対応
②契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載(注1)されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(注2)と共に保存する事による対応
※注1:契約書に適格請求書発行事業者の氏名又は名称、登録番号、取引内容、税率ごとに区分した消費税額等、請求書をもらう人の氏名又は名称
※注2:銀行の通帳で取引年月日、税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
インボイス制度では原則適格請求書の保存が必要ですが、上記のように一つの書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たす事となります。
又、適格請求書発行事業者は国税庁のホームページにて確認する事が可能になる予定です。
4.最後に
今回は、家賃について取り上げましたが、インボイス制度の内容については多岐にわたっております。国税庁のホームページに登録申請に関するスケジュールやQ&Aも公開されておりますし、その他の取引においても気になる事などございましたら、顧問税理士や担当者までご相談ください。
<参考>
2023年3月8日公開
▼【令和5年度税制改正】インボイス制度はどう変わった?
▼うちは?取引業者は?インボイス制度開始前に確認すべきこと
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