令和3年8月から「業務改善助成金」が活用しやすくなっています
Contents
1.はじめに
業務改善助成金とは
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
2.「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充
8月1日から「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充を実施しています。
1.特に業況の厳しい事業主への特例
前年又は前々年比較で売上等▲30%減の事業主が該当します。
①対象人数の拡大・助成上限額引上げ
現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を450万から600万へ拡大。
②設備投資の範囲の拡充
現行では、自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外。コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。
・乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末 及び周辺機器(新規導入)
2.全事業主を対象とする特例
①45円コースの新設
現行で最も活用されている30円と60円
の中間に45円コースを増設。選択肢を増やすことで使い勝手が向上。
②同一年度内の複数回申請
現行では、同一年度内の複数回受給を認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最低賃金の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内に2回までの申請を可能とする。
3.支給の要件
①賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則に規定)
②引上げ後の賃金額を支払うこと
③生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
4.助成額
申請のコースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
5.生産性向上に役立つ設備・機器の導入例
生産性の向上に役立つ設備・危機の導入例では
・診療予約管理システム等の導入による業務の効率化
・レントゲン装置・CT設備の導入による業務の効率化 などが該当します。
6.最後に
令和3年度の申請締切は、令和4年1月31日ですが、予算の範囲内で交付されるため申請期間内に終了する場合があります。
厚生労働省のホームページ内に同制度の概要や申請書の記載方法などを解説した動画が掲載されていますのでご確認ください。
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