令和3年分の年末調整変更点を解説します
1.はじめに
今年も年末調整を行うために税務署から書類が届く時期になりました。年末調整はその年の所得税及び復興特別所得税の額を確定させるための手続きです。年末調整を行うにあたっていくつかの変更点がありますので、ご紹介致します。
2.税務関係書類における押印義務の改正
税務署長等に提出する源泉所得税に関係する書類について、押印を要しないこととされました。
このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をして頂く必要がなくなりました。
3.源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
給与等、退職手当等又は公的年金等(以下3において「給与等」という。)の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。
(1)給与所得者の扶養控除等申告書
(2)従たる給与についての扶養控除等申告書
(3)給与所得者の配偶者控除等申告書
(4)給与所得者の基礎控除申告書
(5)給与所得者の保険料控除申告書
(6)給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
(7)所得金額調整控除申告書
(8)退職所得の受給に関する申告書
(9)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
なお、上記の電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が
①電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること
②提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること
③提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること
の全てを満たす必要があります。
4.e-Taxによる申請等の拡充
税務署長等に対する申請等のうちe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信することにより行うことができることとされました。
5.最後に
今回ご紹介した年末調整の変更点については、記入者である従業員等の利便性向上がなされています。これらの内容をしっかりと把握して、効率的に年末調整の手続きを行って頂ければと思います。
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