電子帳簿保存法の改正で変わること
1.はじめに
電子帳簿保存法とは、税務関係の書類について、今までは紙媒体での保存が原則でしたが、帳簿や請求書、領収書などを紙ではなくデータ形式で保存するという制度です。
今までは、電子帳簿保存は義務ではなく、納税者の権利で、電子帳簿保存を行いたい法人・個人のみ実行すればよかったのですが、令和4年1月1日から「電子取引」については、電子帳簿保存が義務化されることになります。(法律上強制となりますので、対応しない場合は、青色申告の承認の取り消しになる可能性があります。)
2.電子取引とは?
電子帳簿保存が義務化される「電子取引」とは下記のようなものになります。
電子取引とは、「取引情報」の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引をいいます。
※取引情報:取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。
3.電子データで受け取る請求書等の今後の取り扱い
(1) 書面保存の廃止
① 電子取引では書面による保存ができなくなった
申告所得税及び法人税においては、電子取引について、電子データによる保存が義務付けられ、電子データをプリンタ等で印刷した書面等を保存することは認められなくなりました。
② 電子データの保存場所はどこか。
電子データの保存とは、「電子メール本文に取引情報が記載されている場合は、電子メール」「電子メールの添付ファイルにより取引情報が受け渡しされた場合は添付ファイル」をハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウドサービス等に記録保持することになります。
③ いつから行うのか?
令和4年1月1日以後、電子取引を行うすべての事業者に適用されます。
課税期間の途中であったとしても、改正法の要件で保存しなければなりません。
(2) 電子取引データの保存に関する規定
電子取引の取引情報にかかる電子データの保存等を行う場合の要件が厳格化された部分と緩和された部分があります。
(3) クリニックでの対応
上記の⑥及び⑪の採用を前提とした場合に、概ね以下のような対応が考えられます。
・請求書データのファイル名に規則性をもって内容を表示する。
例)取引年月日_取引金額_取引先
・「取引の相手先」や「各月」等任意のフォルダに格納して、保存
・「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定」の備え付け
注1:社員が会社の経費などを立替払いして電子データの領収書を受け取ったときも、
会社としての電子取引に該当します。
注2:請求書等をFAXで受信し、書面で確認保存する場合は、電子取引には該当しません。しかし、複合機等のFAX機能で受信し、書面に出力することなく電子データを保存する場合は、電子取引に該当します。
4.最後に
上記のように、令和4年1月1日から電子取引についての取り扱いが大きく変わります。インプラントの請求書やアマゾンなど電子取引をされている先生方は注意が必要になります。ご不明な点がございましたら、顧問税理士までご相談ください。
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