確定申告の所得控除には何がある?
1.はじめに
間もなく、確定申告の時期がやってきます。個人に課税される所得税は、1月1日から12月31日までの所得が対象となります。そのため、年末調整は年末に、確定申告は翌年3月15日を申告期限として、計算されます。
2.年末調整と確定申告の違いとは?
年末調整は、毎回の給与について源泉徴収として仮徴収された金額を、本人の代わりに事業主が代わって計算することで税額が確定します。
一方で、確定申告は、本人が1年間の所得を計算することで税額が確定します。
年末調整は、本人でないため全ての所得控除を考慮していませんが、確定申告では適用できる所得控除があります。年末調整があった方でも追加で確定申告を行うことで、所得税額を少なくすることができる場合があります。
3.確定申告できる所得控除には何がある?
こちらが確定申告でのみ出来る所得控除です。
「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」
「雑損控除」
災害や盗難、横領によって住宅家財等に損害を受けた時に適用が受けられます。
・(差引損失額)-(総所得金額等✕10%)
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
上記のいずれか多い金額
「医療費控除」
★一定額以上の医療費を支払った場合に適用が受けれます。
A・(支払った医療費)-(保険金等で補填される金額)
B・10万円
・総所得金額等✕5%
上記のいずれか少ない金額
C A-B
★特定一般用医薬品等購入費を支払った場合で、特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診を行っているときは、セルフメディケーション税制を選択できます。
(特定一般用医薬品等購入費)-12,000円
なお、88,000円が限度になります
「寄附金控除」
ふるさと納税や特定公益増進法人、認定NPO法人等に対して寄付をした場合に適用が受けれます。
・寄附金支出合計額
・総所得金額等✕40%
上記のいずれか少ない金額
-2,000円
4.最後に
確定申告をすることで年末調整で出来なかった控除ができ、所得税額が少なくなったり還付金を受け取ることができる場合があります。
直前で慌てないよう早めに準備をはじめましょう。
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