配偶者控除 退職金を受けている場合、住民税の適用漏れに注意
1.はじめに
配偶者控除と配偶者特別控除については、合計所得金額が1,000万円以下等の要件を満たせば、所得税、個人住民税ともに適用を受けることができます。ただ、合計所得金額の範囲が、所得税と個人住民税で異なることから、給与所得者が退職所得(分離課税対象)を受けた場合、住民税の所得要件をクリアしているのに配偶者控除の適用が漏れてしまうケースがあります。
住民税でのみ適用を受けるには、原則、
2.分離課税対象の退職所得は含めず
配偶者控除と配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者を有する合計所得金額1,000万円以下の者が一定の控除を受けられる制度です。配偶者控除の合計所得要件は、平成29年度改正で追加されています。
所得税法と地方税法における合計所得金額の範囲は、下記の通り
所得税法
所得税の課税標準となる総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
地方税法
所得割の課税標準となる総所得金額、退職所得金額※、及び山林所得金額の合計額
※分離課税対象となる退職所得を除く
所得税法上は、退職所得を含むのに対し、地方税法上は、分離課税対象となる退職所得は含まれないことになります。
3.個人住民税の申告書の提出が必要
給与所得者の場合、配偶者控除の適用は、通常、年末調整で「配偶者控除等申告書」を勤務先に提出し、勤務先が税務署、市区町村にそれぞれ提出をします。
例えば、分離課税対象の退職金を受け転職したようなとき、地方税法上の合計所得(退職金を含めない)が1,000万円以下であれば、住民税の配偶者控除の適用が可能となります。仮に所得税法上の合計所得金額(退職金を含む)が1,000万円超となると、配偶者控除の適用なしで税務署や市区町村に提出されるため、なにもしなければ住民税で本来受けられるはずの控除が受けられなくなります。
住民税で配偶者控除を受けるためには、住民税の申告書の提出が必要になります。
この申告については、原則3月15日が申告期限となります。
4.最後に
先生方が、勤務されている医院から退職金を受け取る場合や長年勤められた方に対して退職金を支給する場合など、上記の点に留意していただけたら幸いです。詳細は、顧問税理士にご確認ください。
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