還付申告はいつまでできる?
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1. はじめに
確定申告をする必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成29年分については令和4年12月31日まで申告することができます。同様に、令和3年分については令和4年1月1日から令和8年12月31日まで申告することができます。
確定申告書を提出した後に誤りに気付いた場合は次のような手続きが必要になります。
1.確定申告期限内に誤りに気付いた場合
正しい申告書を作成し、確定申告期限までに提出してください。
2.確定申告期限後に税額を多く申告していることに気付いた場合
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
更正の請求書が提出されると、税務署で内容を調査し、その請求が正当と認められた場合は税金が還付されます。
3.確定申告期限後に税額を少なく申告していたことに気付いた場合
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告書を提出して正しい税額に修正してください。
修正申告は税務署から更正を受けるまでいつでもできます。税務調査を受けた後で修正申告をした場合には、新たに納めることとなる税額のほかにその税額の10%又は15%の過少申告加算税がかかりますので、なるべく早く申告してください。税務調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
2.期限後申告の場合
また、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
修正申告によって新たに納付することになる税額は、修正申告書を提出する日が納付期限になります。この場合、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかります。
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