成年年齢が引き下げられると税金は何が変わるのか?
1.はじめに
2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。飲酒や喫煙、競馬・競輪・オートレースなどの公営競技はこれまでと変わらず20歳からとなっていますが、親の同意無しに携帯や賃貸マンションの契約が可能になったり、クレジットカードを作れるようになったり、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得が可能になったりしています。
今回は、成年年齢が引き下げられたことによる税制面の影響についていくつかご紹介致します。
2.相続税の未成年者税額控除の年齢
相続税の申告時に、相続人が未成年者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引きできる未成年者の税額控除というものがあります。これまでは、満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額でしたが、この年齢が満18歳までとなりました。
また、相続時精算課税や、事業承継税制を利用する場合に係る受贈者の年齢要件も、今回の引き下げに合わせて「20歳」から「18歳」に変更になっています。
3.遺産分割協議にも1人で参加できるように
成年年齢の引き下げに伴い、18歳でも単独で遺産分割協議に参加することが可能となりました。これまでは親が代理人になるか、特別代理人を選任して行っていましたが、2022年4月1日以降は1人で協議に参加し、署名捺印することが可能になっています。
3.個人住民税の非課税措置
これまで、個人住民税の非課税対象者は前年の合計所得が135万円以下の未成年は非課税とされていました。こちらも成年年齢引き下げに伴い、対象者は18歳未満に変更になっています。
4.税制面以外で変わるもの
税制面で変わるもの以外には、NISAの年齢制限があります。これまで、一般NISAとつみたてNISAは20歳以上、ジュニアNISAは0歳から19歳までの年齢制限が設けられていましたが、成人年齢引き下げに伴い、2023年1月1日以降に設けられるNISA口座は、一般NISAとつみたてNISAはその年の1月1日において18歳以上の人が対象となり、ジュニアNISAはその年の1月1日において18歳未満(17歳まで)の人が対象となりました。
NISAの口座開設については、成年年齢の引き下げによって加入年齢が変更になりましたが、国民年金の加入義務者は20歳からのままで変更はありません。
5.最後に
今回は、成年年齢引き下げによる税制面の変更点をいくつかご紹介致しましたが、贈与税の税率の特例や、結婚・子育て資金の一括贈与の特例、住宅取得資金贈与の特例など他にも変更されているものがございます。お子さんへの贈与などをご検討の場合は変更点にご留意下さい。
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