【訪問看護・介護事業者必見】車両運転手にアルコールチェックが義務化されます!
Contents
1.はじめに
令和4年4月より改正道路交通法規則が順次施行されます。
主な改正点は、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上または白ナンバー5台以上を保持している事業所は、車両の運転前後にアルコールチェックを行う義務が発生することです。
これは、訪問看護に使用している車両または介護サービスに使用している車両も含まれますので、特に訪問看護や介護サービスを提供されております医療法人等では、車両状況に応じて、アルコールチェックを行う法律上の義務が発生します。
本日は、対象となる事業所や主な改正点について解説していきます。
2.対象となる事業所について
アルコールチェック義務化は事業所単位で判断されますので、複数展開している医療法人では各クリニック単位で車両の所定台数以上を使用していなければ今回の義務からは対象外
となります。
なお、従業員様が通勤用途にのみ使用している車両は含まれませんが、従業員様所有の車両であっても、訪問看護等の業務に使用している場合は、白ナンバー5台以上にカウントされますので、注意が必要です。
また、アルコールチェック義務の対象事業所は、安全運転管理者の選任が必須となっており、選任後に事業所管轄の警察署に届出を行う必要がある点も注意してください。
今回のアルコールチェックの義務化は令和4年・10年の2段階で実施されます。それぞれの改正点について見ていきます。
3.令和4年4月から義務化となること
① 運転前後の運転者の酒気帯びの有無について目視等で確認すること
② 確認した内容を記録し、記録した内容を1年間保存すること
令和4年4月時点では、まだアルコール検知器を使用する必要はありません。
チェックのタイミングとしては、運転の前だけでなく、運転業務の後にも酒気を帯びていないかを確認する必要がありますので、注意が必要です。
4.令和4年10月から義務化となること
① 運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと
② アルコール検知器を常時有効に保持すること
令和4年10月からは、アルコール検知器を使ったチェック義務が発生します。
またアルコール検知器は、国家公安委員会が定めた機能の付いたものを使用し、常時使える状態にしておく必要があります。
5.違反したらどうなる?
所定の車両を保持しているにも関わらず、安全運転管理者を選任しなかった場合は、罰則が設けられております。
また、必要なアルコールチェックを行わず、酒気帯び運転を行った場合、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止違反」として、運転者だけでなく代表者や運行管理責任者などの責任者も罰則を受ける恐れがあります。
6.最後に
改正道路交通法規則に伴うアルコールチェックの義務化について説明致しましたが、まとめますと、
①医院の車両状況を確認頂くこと
②義務の対象事業所であれば、安全運転管理者の選任・届出及びアルコール検知器を導入し、点呼時にアルコールチェックを行う
ということになります。
対象となる医院様に関しては、医院・従業員を守ることにも繋がりますので、抜け漏れがないような管理体制を整備して頂ければと思います。
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