遠方の出張時に活用できる「旅費日当」とは?
1.はじめに
先生方のなかには、学会や勉強会等で遠方に行かれる機会が多い方もいらっしゃるのではないでしょうか。
旅費には交通費や宿泊費、そして日当があり、この旅費日当を上手く活用することで節税が可能になります。
本日は、遠方の出張時に活用できる旅費日当についてご説明いたします。
2.旅費日当とは?
まず、旅費日当とは何かといいますと「出張中に発生した交通費や宿泊費以外の費用」のことです。具体的には、食費や少額の雑費の支払いに当てるための費用であり出張するスタッフの慰労や出張手当としての意味が含まれることもあります。
医療法人か個人事業かで取り扱いが変わりますが、旅費日当は「出張旅費規程」を作成することでセミナーなどで遠方へ行く際に日当を支払うことが可能になります(非課税と認められます)。ただし個人事業主の場合、先生等への旅費日当は必要経費に算入できませんので、先生等に支給できるのは医療法人のみとなります。
旅費日当の運用について
旅費日当の運用には、以下が必要となります。
① 出張旅費規程を作成し、出張の目的・定義、適用範囲、支給額等のルールを明確にする。
② 規程通りの金額を支給する。
③ 旅費日当精算表等、日当を支給した金額、日時、出張場所等の記録を残す。
出張旅費規程の内容
出張旅費規程の内容は以下の通りです。
・目的を設定
・出張旅費規程の適用範囲を設定
・出張の定義を設定
・必要項目を設定
3.旅費日当のメリット・デメリット
日当のメリットは次の事項を勘案した場合に適正であれば所得税がかからずもらえます。
要件は下記の2点です。
①その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか
②その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか
上記要件を満たす場合に、出張旅費規程にそって支給ができます。
デメリットは、院長だけでなくスタッフにも出張旅費規程に沿って支給が必要になることです。ただし、これによって福利厚生が手厚くなるとも考えられます。
4.最後に
出張旅費規程は役職や雇用形態に合わせて日当の金額を別々に定めることが可能です。
細かい設定については医院の実態によって変わってきますので、顧問税理士へご相談のうえお決めください。
法人であれば経費が増えるため法人税の節税効果も生まれます。現在出張旅費規程を定めていない場合はご検討してみてはいかがでしょうか。
<参考>
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