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2022/06/15

FT、NFTなどデジタル資産の税金はどうなる?

NFT、デジタルデータ,税金

1.FT、NFTとは?

最近、SNSやテレビなどでも話題になっている「NFT(エヌエフティー)」
NFTとは、「Non-Fungible Token」の略で、代替不可能なトークンのことです。NFT登場以前では、デジタルデータはコピーすることで量産でき資産価値の付与が困難でしたが、唯一無二の価値を持たせられることでデジタルアートなどへの資産価値と売買市場が形成されています。
具体的には、2021年3月にTwitter創業者のジャック・ドーシー氏が出品した同氏の初ツイートが約3億円で落札。
テスラのイーロン・マスク氏が出品した音楽作品には約1億円の値が付きました。日本人では、VRアーティストのせきぐちあいみ氏が出品した作品が約1,300万円で落札されるなど、話題に事欠かない状況が続いています。
今回は、NFTとFTの課税関係について紹介したいと思います。


2.FT、NFTの税務上の取り扱いはどうなるか?

NFTとビットコインなどの暗号資産の違いは、端的に言えばトークンが代替性か非代替性かどうかということです。

NFT(Non-Fungible Token)

・・・ブロックチェーン技術を利用することでコピーや改ざんを防止し、世界に1つしか無い唯一無二なものとして存在し、数字での表現ができない。
(例)モナリザなどのアート作品、音楽、電子書籍などのデジタル資産。

FT(Fungible Token)

・・・数字で表現や集計ができ、同じ価値を持つ同等のものと交換ができる。
(例)ビットコイン等の暗号資産。

いわゆるNFTやFTが、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については所得税の課税対象となります。
所得区分としては下記の通りです。

・役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、「事業所得」「給与所得」または「雑所得」に区分されます。
・臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、「一時所得」に区分されます。
・上記以外の場合は、「雑所得」に区分されます。
・譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、「譲渡所得」に区分されます。
※NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、「雑所得」(規模等によっては「事業所得」)に区分されます。

NFTは、デジタル上の取引であるため仮想隠ぺいは不可能であり、税務調査による所得隠しが発覚する可能性が極めて高いため、所得の発生した年分による当初からの申告が必要です。


3.国外居住者からNFTを取得する時の注意点

日本は累進課税なので、税率は住民税を合わせると最大55%になります。
また、日本国内の個人または法人がNFTを国外居住者等から取得する場合、NFTの性質如何により、支払時に源泉徴収が必要になる場合があります。特にNFTが国内所在の資産の譲渡等と紐づいている場合には注意が必要です。


4.NFTに係る消費税の取扱い

暗号資産(仮想通貨)を譲渡した場合の消費税について、国税庁から発表されています。「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」では、暗号資産(仮想通貨)は支払手段及びこれに類するものの譲渡とされ非課税とされていますが、NFT取引についてはどうでしょうか。
NFT取引は支払手段ではなく資産の譲渡と考えられるため、暗号資産(仮想通貨)とは別にアプローチすることが必要です。

まず、NFT取引による消費税の課税関係について国内取引に該当するかがポイントになりますが、消費税法上は資産の譲渡の場所が明らかでない場合には、資産の譲渡を行う者の譲渡に係る事務所等の所在地で内外判定を行うこととしています。従ってNFTを譲渡した者の住所・事務所等が日本国内の場合には 国内取引に該当し、消費税の課税対象となりその譲渡対価には消費税が課税 されます。
非居住者に対して譲渡をした場合については、NFTはおおよそ無形固定資産と考え、非居住者に対する無形固定資産等の譲渡とみなして輸出免税と考えます。一方、NFTを日本国内に住所・事務所等がある者から購入した場合には課税取引となり、仕入税額控除の対象となります。
NFTを海外取引所から購入した場合には、海外取引に該当し消費税は非課税となります。


5.まとめ

いかがでしたでしょうか?本日はNFTとFTについての課税関係についてお伝えいたしました。
ご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。



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