クリニックの備品にも税金が!意外と知らない償却資産税
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1.はじめに
土地や建物に対して固定資産税が課税されることはほとんどの方がご存知だと思います。一方、クリニックが所有している備品にも税金が課税されているのですが、固定資産税に
比べ意外とご存知ない方がいらっしゃいます。そこで今回は償却資産税の仕組みについて解説したいと思います。また、ちょっとした節税テクニックや特例についても触れたいと思います。
2.償却資産税とは
償却資産税は、法人が所有する減価償却資産に対して課税される固定資産税の一種です。
標準税率1.4%(地域によって違う場合もあります)
償却資産税 = 課税標準額 × 1.4%
課税標準額は市区町村が計算しますが、大まかな税額は減価償却資産の帳簿価額に1.4%を掛けた額が目安になります。
償却資産税の対象となるもの
一例ですが、主にクリニックで購入する物に絞って列挙すると下記の備品が該当します。
ユニット・レントゲン・技工用スキャナー・パソコン・コピー機・エアコン・看板
エアスケーラ・サージカルスコープ・テーブル・椅子etc.
償却資産税の対象にならないもの
基本的に別の税制の対象になっているものは対象外です。また、減価償却の必要ない資産(10万円未満で消耗品などで経理処理するものなど)も対象外です。
・土地や建物などで固定資産税が別途課税されるもの
・自動車などで別途自動車税や軽自動車税が課税されるもの
・1個10万円未満のもの
・ソフトウェアなどいわゆる無形固定資産と言われるもの
・取得価額が20万円未満の一括償却資産
※税込経理をしている場合は税込みの金額で判定します。
3. 償却資産税の申告、納税
・毎年1月31日までに、1月1日時点で所有している償却資産を市町村に申告。
・事業所が複数ある場合はそれぞれが所在する市町村に申告。
・市町村によって多少前後しますが、毎年6月上旬頃に納付書が届きます。
免税点
所有する償却資産の合計額が150万未満の場合には償却資産税が課税されません。
4.償却資産税の節税手法
多額の節税というわけではありませんが、少し工夫すれば償却資産税を減らすことができます。
一括償却資産として経理処理をする
一括償却資産とは取得価額20万円未満の償却資産で、3年で減価償却をする資産になり、償却資産税の対象外です。
一方、中小企業特例で取得価額30万未満の少額減価償却資産というものがあります。少額減価償却資産で経理処理した場合、全額をその年度で経費処理できますが、償却資産税対象の資産となります。
20万未満でも少額減価償却資産として処理をして、償却資産税の対象となっているケースがあります。申告する年度が赤字、若しくはそれほど多額の経費がいらない年度であれば、一括償却資産として処理をすれば償却資産の課税対象から外すことができます。
12月末近くの購入を翌1月2日以降に延ばす
償却資産は1月1日に所有している資産に対して課税されます。1月2日以降の取得であれば、その資産に対する課税は翌年まで先延ばしにすることができます。
12月までに不要資産を売却、廃棄する
前述したように償却資産は1月1日に所有している資産に対して課税されます。所有しているが有効に活用できていない備品、諸事情により今後使用する見込みがないものは、12月までに処分しておけば償却資産税の課税を回避できます。
5.償却資産税の課税の特例
一定の資産に対して減免する課税の特例があります。(※医療法人は対象外)
中小企業等経営強化法上に規定する認定先端設備導入計画に基づく設備投資について、市町村の判断により、償却資産税が3年間最大ゼロ~1/2に軽減されます。
購入前に市町村から認定を受けた資産について特例を受けられますので、購入前の事前準備が必要になります。
手続きの詳細は中小企業庁の下記サイト等でご確認下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
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