スタッフに研修を!「人材開発支援助成金」
Contents
1.はじめに
スタッフに研修を実施することで助成金を活用できます。
「人材開発支援助成金」(特定訓練コース・一般訓練コース)について紹介します。
2.受給のための5条件
スタッフへ訓練を実施することで受給可能な「人材開発支援助成金」には、いくつかの種類があります。その中で正職員(無期雇用でフルタイム勤務)を対象としたOFF-JT(座学)の訓練を実施した場合についてご紹介いたします。助成金を受給するためには、以下5点の主な要件を満たす必要があります。
①訓練内容が職務に関連したものである
職務に関連した専門的な知識、技能の習得を目的とした訓練であることが必要です。
・一般的な接遇・マナー講習(職種やクリニックに特化したものを除く)
・趣味や教養を身につけるもの
・研究発表会、学会、講演
・意識改革・モラル研修(知識や技能の習得ではないもの)
などは対象になりません。
②訓練対象者が雇用保険被保険者(正職員)である
雇用保険に加入している正職員(常勤スタッフ)が対象となります。事業主や役員の方は対象になりません。また、雇用保険には加入しているが、常勤スタッフよりも勤務時間・勤務日数が少ない方(パート職員など)や契約職員も対象になりませんのでご留意ください。
③20時間以上(特定訓練は10時間以上)の一連の訓練である
訓練に一定の時間数が必要となりますので、単発の研修は対象になりません。訓練参加者が若手(入職5年以内かつ35歳未満のスタッフ)であれば、「特定訓練」にあたり、訓練時間数が10時間以上で対象となり、助成金の額もアップします。
④訓練初日の1ヶ月前までに訓練計画届を各都道府県労働局へ提出し、受理されている訓練である
訓練開始前に届出が必須となりますので、すでに開始している訓練は対象になりません。
また、あわせて「事業内職業能力開発計画」(医院の人材育成の基本的な方針などを記載する計画)の作成、「職業能力開発推進者」(訓練実施に関する責任者)の専任が必要です。
⑤経費の全額を事業主が負担し、かつ訓練時間について適切に賃金支払を行っている
「訓練=業務」という取扱いとなりますので、研修参加時間について賃金を支払うことや事業主が研修の経費負担を行うことが必要です。また、医院の所定休日や所定労働時間外に訓練を実施する場合には、休日出勤手当や残業代などの割増賃金の支払いも必要となります。
3.まとめ
人材育成への積極的な取り組みは、スタッフのキャリア形成や能力アップはもちろんのこと、スタッフの職場定着促進、ひいては、安定的なクリニック運営にもつながっていきます。
ぜひ、人材開発支援助成金を積極的にご活用されてみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人かぜよみでも助成金の代行申請を実施しておりますのでお気軽にご相談ください。
※本記事の記載内容は、2022年3月時点の法令・情報等に基づいています。
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