確定申告が終わった今、小規模企業共済等掛金控除を検討しませんか?
Contents
1.はじめに
令和4年分の確定申告が3月15日をもって終了しました。ご自身で申告された方もいれば、顧問税理士へ依頼された方もいらっしゃるかと存じますが、今回はその確定申告の所得控除の一つである「小規模企業共済等掛金控除」について触れてみようと思います。
今からでも加入すれば来年の申告時にはその効果を感じることができるのではないでしょうか。申告が終わった今、検討するチャンスです!
※個人それぞれでケースが異なります。まずは顧問税理士等へご相談ください。
2.小規模企業共済等掛金どういったものがある?
小規模企業共済等掛金控除の対象は以下の種類があります。
①小規模企業共済制度の掛金
中小機構経由で加入するものです。
②個人型確定拠出年金の掛金
個人で加入できる昨今から話題のiDeco(イデコ)です。
③企業型確定拠出年金の掛金
お勤めの会社が加入していた場合に加入できる企業タイプ(401k等)です。
④心身障害者扶養共済制度の掛金
障がい者を扶養している方が加入可能なタイプです(しょうがい共済)。
私共は仕事柄、①の共済制度の掛金を目にすることが多いです。個人事業主様ならば加入されている方が多いと感じています。
3.所得が大きい人ほど効果が大きい
小規模企業共済等はご自身で掛金を決め支払う事が可能で、年間に支払う額の上限はありますが、所得が大きい人ほど税率が上がる日本において小規模企業共済を活用しない手はありません。最大で年間掛金の半分近く税額が下がるケースも有り得ます。
働き盛りの内に掛金を払い所得税を抑え、退職金、又は年金として掛けた分を取り戻していく事になります。
4.注意点・デメリット
しかし、以下のような場合には注意が必要で、デメリットとなり得る場合があります。
①そもそもお金に余裕がない
②小規模企業共済は20年未満の解約で元本割れ、確定拠出年金は原則60歳まで引出し不可。
上記の通りどちらも長く掛け続けて効果を大きくしていくものですので、住宅購入の為の貯蓄や子供の大学費用の為の貯蓄には向いておらず、自分自身の老後をケアする意味合いの強い面をもっています。
※途中で解約や引出しを検討されている場合は積立NISAをお勧めします。所得控除はありませんが、途中解約が可能な上、運用益は非課税となっております。
5.まとめ
まだ加入されていない方はぜひ「小規模企業共済等掛金控除」を活用しましょう。
小規模企業共済等掛金控除を簡単にまとめると下記内容になります。
①小規模企業共済制度なら最大年間84万円まで所得控除可能。
②確定拠出年金は自営業者なら最大年間81万円ほど、サラリーマンなら最大年間27万円ほどまで所得控除可能。
③長い期間を経て最終的にメリットがあるものである事を理解しておくこと
④確定拠出年金については投資運用となる為、元本割れを回避するなら元本確保型の商品を選択すること。
簡単ではありますが、所得控除の内の小規模企業共済等についてご案内させていただきました。
各種加入の要件等がございますので細かな内容につきましては顧問税理士へご相談いただき、所得控除をうまく利用していただければと思います。
- 病院・クリニックの方へ
- 歯科の方へ
- 新規開業をお考えの方へ
- 医療法人設立をお考えへ
- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ
グループのサービスご紹介