ドクターで消費税の納税義務が発生するのはどんな時?
1.はじめに
確定申告も終わり、顧問先様に結果の報告をする中で、「令和4年は課税売上が1,000万円以上ありますので、令和6年は消費税の納税義務者になります」とお話をすると、「そうなんですか!?消費税は自分には関係のない税金だと思っていました」と驚かれることがあります。消費税はどのようなケースで、納税義務者になりうるのでしょうか。本日は「ドクターで消費税の納税義務が発生するのはどんな時?」というテーマでお伝えします。
2.クリニックのドクターが課税売上となる場合
クリニックを個人事業で経営されている場合、以下のような収入が課税売上となります。
・自費収入
・物販収入
・検診等収入
・治験収入
・撤去冠の買取代金 etc.
事業をされている方は税理士とのコミュニケーションも比較的よく取れており、上記の活動によって課税売上がどのようになっていて、今後課税事業者になるのか、免税になるのか、ということはよく把握されているのではないかと思います。
一方で、医療法人で診療所の経営を行っている場合は上記の課税売上が個人で計上されることはありませんが、例えば、以下のような収入があれば課税売上となりますので、注意が必要です。
・医療法人からの家賃収入
(診療所の建物等を個人で所有して法人に貸しているケース)
・医療法人からのリース収入
(医療機器を個人で所有しているケース)
・太陽光の売電収入
・金の売却収入
・投資不動産の売却収入(土地部分を除く)
ドクターで消費税の納税義務が発生するのはこんな時
上記の課税売上が1,000万円を超えれば、消費税の納税義務が生じます。
よくあるケースとしましては、例年、医療法人からの家賃収入のみを受け取っていて、それ自体は年間1,000万円以下だが、たまたま金を500万円分売却していて、合算すると1,000万円を超えるようなケースです。
また、太陽光の売電収入に関しましては、それ自体は年間1,000万円を超えないけれど、複数所有している発電システムのうち1基を売却するような場合は、その売却代金が課税売上となるため、他の売電収入と合算で1,000万円を超える可能性があります。
3.知っておきたい納税義務が生じる時期
ただ、勘違いされている方もいらっしゃるのですが、納税義務が生じるのは、あくまで2年後です。仮に令和4年に発電システムを売却したとしても、納税義務が生じるのは令和6年となります。このことを踏まえて、例えば発電システムを4基所有している方が、令和4年から毎年1基ずつ売却処分(1基あたり1,000万円として)をしていくとすると、全ての発電システムを売却し終わるのが令和7年となります。令和6年から納税義務が生じますので、令和6年と7年には売電収入及び設備売却代金にかかる消費税を納めなければなりません。
逆に、(納税義務のない)令和4年に4基すべてを売却した場合、2年後の令和6年に納税義務が生じますが、この時に売電収入や売却代金が1円もなければ、消費税は全く納める必要がないことになります。
4.最後に
いかがでしたでしょうか?このように、今から所有資産の処分を検討されている方は、いつどのように処分していくかによって、納税義務や納税額に影響が出る可能性があります。計画的に処分を行い、無駄な納税は極力省いていきたいですね。
※消費税の納税義務については、どんな場合でも2年前が基準になるわけではありません。詳しくは顧問税理士等にお尋ねください。
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