クリニック経営でインボイス対応が必要な人・そうでない人
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1.はじめに
インボイスという言葉が少しずつ浸透しはじめ、どんな制度で何をしなければならないのか漠然とした不安を抱えてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。インボイス制度というのは、医院の消費税申告及び納税において消費税の仕入税額控除方式の一つで、取引事業者が発行する適格請求書(インボイス)に記載された税額のみを控除できることができる制度です。自院で消費税を申告・納付してない場合は対応する必要があるのか、消費税を申告・納付している場合は何もしなくてよいのか解説していきます。
2.消費税申告における3つのどの事業者に該当するか確認しましょう
A.免税事業者
消費税の申告納付をしていない。自費診療・物販等の課税売上年間金額が1000万円未満の事業者。
B.課税事業者 簡易課税方式選択
消費税の申告納付をしている。自費診療・物販等の課税売上年間金額が1000万円以上5000万円未満。
C.課税事業者 原則課税方式
消費税の申告納付をしている。自費診療・物販等の課税売上年間金額が1000万円以上で簡易課税選択をしていない。
どの事業者に該当するか税理士事務所の担当の方へまず確認しましょう。
3.事業者別のインボイス対応方法についてご紹介します
A.免税事業者
患者さんから自由診療や物販等においてインボイスに対応した請求書・領収証を請求されることは考えにくいため、対応するか否か検討しましょう。インボイス制度に対応する適格請求書発行事業者に登録すると、消費税の申告納付が必要となるからです。患者さんからインボイス対応の請求書・領収証を請求される機会としては、企業健診や事業者が費用負担するワクチン接種などの場合が想定されます。医院の収益のうち少額であれば対応しないことも一つかと思います。
B.課税事業者 簡易課税方式選択
患者さんから自由診療や物販等においてインボイスに対応した請求書・領収証を請求されることは考えにくいですが、金銭的なデメリットは無いため、自院が発行する請求書・領収書はインボイス制度に対応した書式に変更していきましょう。また将来的に自由診療等の収益が増え続け原則課税方式に移行されるのであれば、以下Cの方法も検討します。
C.課税事業者 原則課税方式
自院が発行する請求書・領収書はインボイス制度に対応した書式に変更していきましょう。更に仕入・外注・管理運営の取引事業者がインボイス対応事業者(適格請求書発行事業者)かどうか1社1社確認して、2023年9月までにはインボイス制度に対応した請求書・領収証を毎月受け取れるようにしましょう。確認する方法は、今届いている請求書・領収証を見るか、直接取引業者にいつ頃からインボイス対応する予定か確認しましょう。インボイス制度に対応した請求書・領収証でないと消費税の納付金額が以前と比べ多くなります。
4.おわりに
事業者それぞれで対応方法が違いますので、消費税法と事業内容をよく知る税理士事務所に相談し進めるようにしましょう。
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