低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円控除)
1.はじめに
同制度は令和2年7月以降から令和4年12月31日の間に譲渡された低未利用土地を売却した場合に一定の控除を受けられる制度でしたが、令和5年度税制改正において一部内容の見直しを行い、2025(令和7)年12月31日まで延長されています。有効活用を見いだせない土地等をお持ちの方は要件に該当するか一度検討してみてはいかがでしょうか?
2.制度の趣旨
人口減が進むにつれ利用価値が低下する土地の増加に伴い、所有者不明土地が年々増加していることから、新たな所有者不明土地の発生を防止するために、新たな利用意欲を持つ人への土地の譲渡を促進することを目的として創設されました。
個人が所有する要件に該当する低未利用土地を譲渡した場合、譲渡額から100万を控除する制度となっています。
3.適用要件
1.2023(令和5)年1月1日~2025(令和7年)の譲渡であること
2.個人が所有する土地で、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超であること
※購入した日から5年経過ではないことに注意!!
3.売手と買手が親子や夫婦、生計一の親族、内縁関係、特殊関係法人など特別な関係でないこと
4.売却額が同土地上の建物も含めて500万以下であること。ただし一定の区域内にある場合は800万以下に譲渡額の要件が広がります。
※一定の区域とは
・都市計画区域内で所有者不明土地対策計画の策定がある土地
・都市計画区域内で所有者不明土地対策計画の策定はないが市街化区域にある土地
・都市計画区域内で所有者不明土地対策計画の策定はないが、非線引き区域で用途地域設定がある土地
5.低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地利用について市区町村の確認を受けていること。
6.譲渡後の用途が住宅、店舗、事業所、工場・作業場、その他の事業利用であること
※今回の改正で利用用途がコインパーキングの場合は対象外となっています。
7.都市計画区域内にある低未利用土地等であること
8.譲渡者が個人であるもの
4.まとめ
土地を相続したが有効な活用法が見いだせず持て余していたり、購入したもののそのままになっている土地、購入したときと周辺の状況が変わり使い勝手が悪くなってしまった土地などを所有しているのであれば、この制度を利用して少ない税負担で売却することができますので、思い当たるような土地をお持ちの場合は要件に該当するか確認することをおすすめします。
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